税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
措法35条3項(いわゆる「空き家特例」)の申告要件以外の適用要件は満たしている
【質 問】
空き家特例を適用する場合、期限後申告でも適用することは可能でしょうか?
通常、期限内申告要件が定められている規定(措法25の2等)においては、
「当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。」
等と規定されておりますが、措法35においては、次の通りでした。
・同法⑫は、確定申告書に一定の明細書等の添付が必要な旨が定められているのみ。
・同法⑬は、確定申告書の提出や⑫の明細書等の添付がなかったことについて
やむを得ない事情があった場合の宥恕規定が定めらているのみ。
→確定申告書について、
期限内申告書に限定されていない。
そういたしますと、例えば、空き家特例による特別控除を適用できれば、
所得税が発生しない納税者が、明細書等を添付し、期限後申告を行っても、
空き家特例を適用できるように思えます。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
措法35
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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