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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者は個人事業主で、令和4年まで課税売上1千万円以下でしたが、令和5年に1千万円を超えたため、令和7年から課税事業者になる旨の「課税事業者届」を提出しています。令和6年も免税事業者ですが、課税事業者になる令和7年より適格請求書発行事業者の登録を行うことにしました。ただし令和6年の課税売上が1千万円以下だった場合、令和8年は登録を取り消し免税事業者に戻りたいと考えています。【質  問】令和7年1月1日から登録する申請書の記載方法ですが、2枚目『免税事業者の確認』欄は、b「翌課税期間が課税事業者で、その翌課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にレ点を入れ、翌課税期間の初日欄に令和7年1月1日を記載すれば、附則第44条第4項の規定を適用せず、登録日から課税事業者2年縛りはなく、登録の取消しは可能、という理解でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父が亡くなるまでは、父と姉2人で暮らしておりました。 その後、父が亡くなり数か月後(2024年2月)に姉はグループホームへ転居。 実家は取壊し後、土地のみ売却(2024年7月末) 被相続人:要支援2:2023年9月13日死亡 相続人、子(姉):障害2級 相続人、子(弟):平成15年除籍 譲渡時期:2024年7月末 取得時期:1973年(2023年相続) 内容:建物取り壊し後売却 金額:14500000円 売却費用:260万円 土地購入費用:120万円 建物購入費用:400万円(原価償却後20万円) 不動産の所有者 ① 父 ② 相続により相続人(弟)が取得 ③ 相続人(弟)が売却 姉が不動産相続すれば減税もできたのですが、 障害者のため現実的に難しく、弟が相続し売却しております。 【質  問】 上記の場合、姉が住んでいたことにより、空き家特例の3,000万円控除はで きないという認識で間違いないでしょうか。 また、この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例のみ 使えるという認識で間違いないでしょうか。 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2024年11月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内の法人が、日本語学習に関する動画を国内で作成し、 海外(中国や台湾)の法人に対して、販売しております。 販売方法は3つございます。 ①動画をUSBに保存し、USBを郵送する ②動画をメールで送る ③動画をファイル転送サービスを使って送る(https://gigafile.ltd/gigafilebin/) *海外の法人は国内に支店等はございません。 【質  問】 上記3つのどの方法で販売しても、 消費税法上の輸出免税に該当すると考えて問題ないでしょうか。 (電気通信利用役務の提供には該当しないという理解でよろしいでしょうか。) 【参考条文・通達・URL等】 消費税法7条 消費税法施行令17条 消費税法2条第1項第8の3号 消費税法基本通達5-8-3(電気通信利用役務の提供) 
2024年10月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①R3年11月8日に開業届、同時に課税事業者選択届出を提出 ②R3年11月の開業と同時に調整対象固定資産を取得、本則課税で消費税の還付を受けた ③R3年、R4年、R5年の課税期間いずれも課税売上高が1000万円以下である。 【質  問】 基本的なことで恐縮ですが、前提のような場合、 ①課税事業者選択不適用届が提出できるのは、R6年1月1日以降であり、 免税事業者となれるのは、R7年よりとの理解であっていますでしょうか? ②誤って令和5年中に、 令和6年1月1日~令和6年12月31日を開始課税期間とする 課税事業者選択不適用届を出してしまいました。 この場合どのような対応が必要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
2024年10月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本法人(A社)が配信を行いTikTokから報酬を受け取っています。・また逆にA社は他の配信者に対して投げ銭(課金)を行い、TikTok Pte.Ltd(シンガポール)からコインを購入して課金を行っています。他の配信者に対する投げ銭(課金)は業務上、売上に反映し経費になる前提です。・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には「本件取引につき日本の消費税が課税され、TikTok Pte.Ltdは消費税の申告義務がある」と記載されています。・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には日本円での金額とその消費税(10%)が記載されていますが、インボイス番号はありません。【質  問】①TikTok Pte.Ltdからの領収書には消費税の記載はあるが インボイス番号の記載がありません、 課税仕入れには該当しないと思いますがいかがでしょうか。②TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから 国外取引と思いますがいかがでしょうか。③TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから 区分記載80%の適用もないと思いますがいかがでしょうか。④その他何かお気付きの点があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条、第3条4項
2024年10月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A謄本の登記地目:宅地 課税明細の地目:宅地 B謄本の登記地目:山林 課税明細の地目:宅地 添付したデータのように、Aは家屋が建っており、Bは地続きで木が生い茂っています。 【質  問】 質問①②③について考えていますが、いかがでしょうか。 質問① 課税地目が同じため、AとBを一体で評価しようと思っています。 質問② 一体評価後、Bの地積にのみ、伐採・抜根費のみを控除しようと思っています。 質問③ 伐採・抜根をし、整地も必要な場合はそれぞれの費用を控除することはできますか。 可能な場合はどのような場合でしょうか。 現地を確認出来る訳ではないので分からないかも知れませんが、 今回の場合はどのようにお考えになりますか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241028_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241028_2.png
2024年10月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日R6.5.1 ・不動産賃貸(事業的規模該当しない) ・対象土地の賃貸借の経緯  H28年~R4.5 砂利敷駐車場(A借主が砂利敷負担)  R4.5~R4.12 賃貸なし(募集は不動産会社に依頼)  R5.1~相続開始 アスファルト舗装駐車場(B借主負担) 【質  問】 上記前提の場合、Bへの賃貸は「新たな貸付」となり、 相続開始前3年以内の新たな賃貸借として、 小規模宅地(貸付事業用宅地)特例の適用は不可でしょうか? それとも、AとBへの賃貸の間は一時的なもの、と考え 継続的に貸付事業の用に供しているものと考え、適用可能でしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/2023051711771/
2024年10月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続税申告を行うお客様と打ち合わせをする中で H23年、H24年に1000万円ずつ贈与を受けている、という情報を頂きました。 お客様の方で 贈与の申告書の控えがなく「精算課税申告を行ったと思う」 というあいまいな記憶であったため 精算課税申告書を税務署に閲覧申請を出しました。 結果として H23年の1000万円の贈与について精算課税申告書はありましたが H24年の1000万円の贈与については何ら申告がされていない状況だと分かりました。 【質  問】 精算課税には時効がないと考えると、 H24年の贈与について精算課税を行ったとみなして 相続税申告書に記載するべきか、 若しくは今から精算課税申告書を提出してから相続税申告書に記載するべきか、 他の方法があるかご教授頂けませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 精算課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm
2024年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①この度、債務超過の会社について、解散・清算の確定申告を実施します。 (債務はすべて役員借入金)②清算事業年度において、役員借入金を全額債務免除し、 法59条④を適用し、所得0で申告予定。【質  問】前提のような場合、①法59条④の期限切れの繰越欠損金の損金算入する場合は、 解散の確定申告ではなく、清算確定申告との理解であってますでしょうか?②法59条④を適用する場合には、実態財務諸表を添付するとありますが、 これは、債務免除前のBSを添付したらいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第59条第4項法人税基本通達12-3-8、12-3-9
2024年10月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.母親と同居していた長男ですが、 嫁姑問題から嫁と子供は別の場所に住んでおり、 長男だけが事実上、母親と同居していました。2.母親に相続が発生し、弊社へ申告の依頼が来たのですが、 長男の住民票は嫁子供が住むためのマンションを買う関係で 同居場所ではなく、嫁子供の済む場所になってしまっています。3.長男向けの郵送物、水道光熱費などは手元にあるか不明のようで、 事実上、長男がそこに住んでいたことを裏付ける資料があるかは 現時点では不明となります。【質  問】①上記の場合、特定居住用の小規模減額が適用できるでしょうか。前提のとおり、父親はすでに他界していますが、長男はマンションを持っているため、家なき子は適用できないと思っています。このような物があれば、証明資料として適用可能などのアドバイスがありましたら同時にいただけないでしょうか。②また長男は、今年末をもって定年退職のようで、それを機に、現在の同居場所へ住民票を移したいといっています。マンションが住宅ローン利用などにより住民票の条件になっているのかは不明なのであまり軽率には回答できない状況なのですが、もしも相続のことだけを思えば、今からでも同居場所に移しておくことは有用でしょうか。附票により意味をなさないのであれば、逆に移さないほうが良いなどがあるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は9月決算の法人である。この度9月30日に、翌期10月1日から3月31日の会費をクレジットカードにて支払った。【質  問】短期前払費用の処理をするためには、支払いが行われていることが必要ですが、法人クレジットカードにより決済した場合、決算書上は未払金となります。このような場合でも相手先に対しての支払いは行われており、債務はクレジットカード会社宛てのものであるため、支払いが行われたものとして短期前払費用として損金に算入して差し支えないでしょうか。ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(短期の前払費用)法人税基本通達 2-2-14
2024年10月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】X(男性)とY(女性)は婚姻関係にあったが離婚することとなった。XはAと再婚することとなり、X,Yが居住していた土地建物(自宅)は各人が1/2ずつ取得していたが、Yの持ち分をXに移転させ、その債務もYに移転させることとした。移転させる財産(土地建物)の時価(売却見込額)は1,000万円で、債務(住宅ローン)の額は1,500万円である。(帳簿価額は900万円(建物は減価償却控除後)) その後、すぐに、Xは全部持ち分となった土地建物の1/2をAに贈与するとともに、債務(ローン残高)1,500万円をAの負担とすることとした。【質  問】上記の場合において、X,Y,Aの各段階における課税関係はどうなるか?主として、X及びAの再婚された方からの視点になります。[soudan 07956] 財産分与後の負担付き贈与について当方契約前期間の質問のため閲覧ができません。その当時の回答でも構いません。再度教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】譲渡所得(措置法35条1項)債務の引受け(贈与税)(財産分与、非課税)【添付資料】なし
2024年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人甲は令和6年2月に亡くなった。 ・相続人は被相続人の長男乙および長女丙の2名。甲の配偶者は既に亡くなっている。 ・甲が居住していた自宅家屋は乙名義であり、甲と乙は生計一であり同居していた。 ・甲名義の土地が4筆(すべて倍率地域、非線引き区域に所在。  固定資産税評価額は状況類似方式)および乙が代表取締役を務める法人の株式が  相続財産中にある。 ・土地A(自宅敷地等、地目:宅地、地積:1,424.96㎡)および  その隣に土地B(地目:畑、地積:1,277.00㎡)がある。 ・土地Aには乙代表法人の店舗、当該法人が倉庫として使用している  建物2棟、および自宅の計4棟が建っている。  甲、乙および法人との賃借関係は以下のとおり。 1) 店舗 建物所有者:法人 法人から甲への地代の支払:なし 無償返還の届出書の提出:なし 建築計画概要書を基に計算した敷地面積:240.48㎡ 2) 法人使用倉庫2棟(うち1棟は2階建であり、1Fは法人使用倉庫、2Fは乙の娘夫婦の居宅となっている。) 建物所有者:乙 甲乙間の地代の支払:なし 法人から乙への家賃の支払:あり 建築計画概要書記載の敷地面積:847.46㎡ ・土地Aに隣接している土地Bの地目は畑であるが、その一部をコンクリート舗装し、  道③からの土地Aへの通路として使用している。 ・上記2筆の他に、土地C(登記地目:宅地、課税地目:雑種地、  地積:162.74㎡)およびその周りに土地D(地目:畑、地積:4,166.00㎡)がある。 ・土地Cの課税地目は雑種地であるが、その土地上には小さな稲荷および木があり、  地面は草で覆われている。土地Cは土地Dの中央に位置しており、  土地Dが接する道路から土地Cへ舗装された細い通路が通っている。  土地Dは昭和60年に土地改良法による換地処分により、土地Cの周囲に  あった従前地6筆が一つにまとまったものである。  土地Cの固定資産税評価額を地積で割ると、周辺の畑の㎡単価とほぼ同額である。 【質  問】 以上の前提を踏まえて、下記項目についてご教示ください。 (土地の位置関係等については概略図をご参照ください。) 1、土地Aおよび土地Bの評価 1) 店舗敷地および店舗駐車場は甲と法人間で使用貸借であり、 無償返還に関する届出書も未提出であるため、 貸宅地評価(借地権割合30%の地域)、評価額は土地A全体を 倍率方式で計算した評価額に、店舗敷地240.48㎡を乗じて按分した価額を 基に貸宅地評価を行うということでよろしいでしょうか? 2) 上記店舗敷地および店舗駐車場を除いた自宅および法人使用倉庫敷地部分の評価ですが、 法人使用倉庫部分の敷地については甲乙間で使用貸借であるため、 当該使用面積部分も含めて一画地評価ということでよろしいでしょうか? 仮に一画地評価可能であるとすると、地積規模の大きな宅地の評価における 要件を満たしている土地となります。 その場合、路線価方式に準じた評価方法となるかと考えますが、 正面路線の判定の判断に迷っております。以下の2通りのうちどちらの方法で 評価すべきでしょうか?またこのほかの評価方法があればご教示ください。 ① 土地Bの一部を土地Aへの通路として使用しているため、 土地Aを三路線(道①、道②および道③)に接する宅地として評価する。 近傍宅地の単価×評価倍率に各路線からの奥行価格補正率を乗じて計算した価格の 高い方の路線を正面路線とする。 (この場合、土地Bの通路部分を含めて一体評価ということになるため、 不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり不合理な評価となる 可能性があるかと考えます。) ② 土地Aの評価は二路線(道①および道②)に接する土地として評価し、 当該評価額に土地Bの通路部分(道③を正面路線として宅地評価に準じて 評価:近傍宅地の単価×評価倍率×通路部分地積×各補正率)を 加算するという方法で評価する。 3) 上記2)①②の場合のどちらにおいても、土地Bの固定資産税評価額は 舗装部分も含めた畑の評価額であるため、当該評価額を舗装部分とそれ以外で 面積按分し土地Bの畑部分を評価するということでよろしいでしょうか? 4) 小規模宅地の特例  土地Aの自宅敷地部分ですが、小規模宅地の特例の特定居住用宅地等の要件に 該当するかと考えます。  この場合、土地Aの総面積から店舗敷地部分および 法人使用倉庫敷地部分(建築計画概要書の境界線を参考としています)の面積を 控除して対象面積を計算するということでよろしいでしょうか? 2、土地Cの評価 当該土地の課税地目は雑種地となっておりますが、 その評価額は周辺の畑と同等のものとなっております。 こういった土地はどのように評価すべきでしょうか? 3、法人株式の評価 乙代表法人の株価評価の際、1-1)店舗敷地の貸宅地評価で控除した借地権を 第5表の相続税評価額に計上する(決算書上は借地権の計上がないため 帳簿価額欄は0円)ということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241024_1.jpg
2024年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人の所有地に、稲荷の敷地となっている丘陵上の土地があり、 その評価について検討しています。 ・課税地目は畑(固評79,730円/1,190㎡) ・当該地は古墳時代の前方後円墳の円墳部分にあたり、  頂上の稲荷は地域住民の信仰の対象。 ・当該地の北側と東側の2筆も被相続人の所有地で、  課税地目は雑種地(駐車場) 【質  問】 (質問1) 当該地は庭内神し等の敷地として、相続税の計算上は 非課税財産に該当するものとして差支えないでしょうか? (質問2) 北側と東側の2筆(調整区域内の雑種地)は宅地比準で評価しますが、 その際に当該地が丘陵状のため平坦地との境界に 擁壁工事費用(土止費)想定できないか?と検討していますが、 この考え方は問題ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第12条第1項第2号 相続税法基本通達12-1、12-2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_3.jpg
2024年10月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当社は資本金1億円以下の中小法人 ・他社主催の懇親会(いわゆる通常の飲み会)に参加 ・参加費は自社負担で単価は1万円以下 ・他社の費用は負担していない ・交際費等の範囲から除かれる飲食費として、所定の書類の保存要件は満たしている 【質  問】 前提の懇親会における参加費は、 「交際費等の範囲から除かれる飲食費」に該当しない と考えてよろしいでしょうか。 交際費等(飲食費)に関するQ&Aによれば、 『「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」…』 との記載があります。 本件のような懇親会において、自社の社員に係る費用のみを負担し、 他社の費用を負担しない場合は「得意先を接待」しているとは言えず、 交際費等の範囲から除かれる飲食費には該当しないのではと考えたのですが・・・ 【参考条文・通達・URL等】 交際費等(飲食費)に関するQ&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
2024年10月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種 建設業 今回決算 3期 1期決算で多額の利益を計上 2期決算が赤字に転落 その2期の中間申告分人税額が過大で分割納付を税務署に受け入れてもらう。 分割納付額を未収還付法人税額として決算を締めた。 税務署から当初申告における中間申告分法人税額は、 実際納付額で計上するのではなく、本来の中間申告分で 計上するよう指導を受け、それに基づき、更正の請求書を作成した。 その裏付けとなる別表を今回整理したいと考え、4,5(1)、5(2)を作成した。 【質  問】 質問1 実際納付額(損金経理額)と中間申告分の法人税額との差額を 仮払経理による納付として4,5(1)、5(2)を整理しましたが、 それで正しいでしょうか。 質問2 中間申告分法人税額が税務署から 令和5年12月にまるまる還付されましたが、 これは本来一部納付分を除き未納付のものです。 当然税務署に返さないといけないと考えていますが、 現時点(更正の請求日からおよそ1年経過)で 税務署から返還請求はありません。どう対応すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/04.htm
2024年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①ゴルフ会員権の贈与を受けた ②取引相場あり、預託金なし ③名義書き換え料として100万円ほど払っている 【質  問】 ①ゴルフ会員権の贈与について、取引相場があるには、あるのですが、  サイトによって価格にかなりの幅があります。  ゴルフ会員権の評価を行ったことがないのですが、  一般的に利用されている情報サイト等ありますでしょうか?  基本的なことで恐縮ですがご教示ください。 ②また、名義書き換え料については、  本件贈与税の申告の計算には関係ないとの理解でよろしかったでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://chester-tax.com/encyclopedia/8279.html https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm
2024年10月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年2月に相続で取得した次の土地建物を令和6年9月に譲渡しました。〇譲渡について  令和6年9月譲渡代金800万円(土地建物の代金内訳なし)〇取得について・昭和54年土地建物(新築)を2,477万円で取得   建物:軽量鉄骨造、床面積104.80㎡   土地:宅地、地積206.53㎡・平成2年に建物の増築(費用不明)  昭和54年新築 建物:軽量鉄骨造、床面積92.62㎡(104.80㎡から変更) 平成2年増築  建物:木造、床面積40.47㎡(※)床面積は固定資産税の課税明細書より【質  問】【質問1】譲渡価額の区分土地建物の相続税評価の比で区分することはできますか。土地の相続税評価11,359,150円(84.1%)、建物の相続税評価2,142,1690円(15.9%)のため、土地6,728,000円(84.1%)、建物1,272,000円(15.9%)の譲渡価額【質問2】取得費について①昭和54年に2,477万円で取得した土地建物について、建物の取得価額を建物の「標準的な建築価額表」(注)から計算し、土地の取得価額を2,477万円の残額とすることはできますか。(注)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イで、新築で建物を取得した場合の建物の取得価額の算定方法より・建物の取得価額の計算建物の建築年(昭和54年)の標準的な建築価格を基に計算(注)すると7,901,920円(※1)(※1)建物の標準的な建築価額表(S54年 鉄骨75.4千円/㎡×104.80㎡)・土地の取得価額の計算購入金額24,770,000円から建物7,901,920円を引いた16,868,080円②平成2年に建物の増築について建物の増築年(平成2年)の標準的な建築価格を基に計算すると5,329,899円(※2)(※2)建物の標準的な建築価額表(H2年 木造131.7千円/㎡×40.47㎡)③譲渡所得計算のおける取得費の計算次の計算より土地16,868,080円、建物615,671円(X+Y)の合計17,483,751円とすることができますか。・土地の取得費 16,868,080円・建物の取得費 昭和54年新築分の取得価額は、床面積を、購入時の104.80㎡ではなく増築時床92.62㎡で計算し349,177円X(取得価額5%)(※3)  平成2年増築分 266,494円Y(取得価額5%)(※3)(※3)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P41の2(2)より  償却費相当額が取得価額の95%を超えるため【質問3】土地の取得価額と相続税評価額について令和6年の相続税評価額11,359,150円(÷0.8=約1,400万円)、購入時の取得価額を建物取得価額(標準的建築価格計算)から逆算した16,868,080円差額が約300万円と多くありますが、問題ありませんか。【参考条文・通達・URL等】国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イ,P41
2024年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A(会社員)勤務先B勤務先Bの労働組合CAの法定相続人DR6/9/10A死亡し、Bを死亡退職①Cが生命保険会社より死亡共済金(頂いた金額は不明)を受領し、CよりDに死亡共済金200万円として振込されDは受領。Cより支払通知書が出たのみで、他受領書類は無し②DはAより確定拠出年金死亡一時金900万円を受領【質  問】①の死亡共済金200万は生命保険金等の非課税は適用されないでよろしいでしょうか。②は契約に基づかない定期金に関する権利として、相続財産として課税対象であるとしてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年10月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役1人だけの株式会社で旅費規程を定めています。通常の宿泊費は実費精算では無く旅費規程に基づき支給しております。今後売上先が宿泊費を実費精算で支給してくれます。簡易課税を選択していますので立替金処理をしたい。(領収書は売上先名で取得して請求書に添付)日当は別途支給です。【質  問】この場合の給与課税されない社内での精算方法を教えて下さい。①実費精算②旅費規程に基づき精算(実費より高額)また、②が出来る場合、旅費規程に記載しておくべき特別な内容がありましたら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3
2024年10月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・外国子会社へ支払利子を支払っている国内親法人・毎年過大利子税制の計算を決算にて行っている・前期の法人税額が多額であったことから、 予定納税の負担が大きい為中間決算を行う。・外国子会社への対象純支払利子額は半期で1600万円【質  問】過大利子損税制は、その事業年度の対象純支払利子等の額が2000万円以下であるとき適用対象外となりますが、中間決算において、2000万円についての判定は下記①又は②のどちらで行うべきでしょうか?①2000万円×6カ月/12カ月=1000万<1600万円 ∴適用対象②2000万≧1600万円 ∴適用対象外【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数の物件において不動産賃貸業を営む個人甲甲は適格請求書発行事業者甲は令和6.7.29に死亡相続人A、B、Cの3名相続人A、B、Cは免税点以下の課税売上がある不動産賃貸業を営む(免税事業者)準確定申告期限日まで、およびそれ以降もしばらく未分割状態が続きます。【質  問】Q1適格請求書発行事業者の死亡届出書について教えてください。未分割のため物件ごとの事業承継者が未確定であっても、法定相続割合により事業承継したものとして、届出者は相続人全員による連名にて提出するのでしょうか? その場合、事業承継の有無欄は「有」でしょうか?それとも、届出書の提出日の翌日に登録の効力が失われる(消法57条の3第2項)ことから、未分割の場合はそもそも届出書を提出しないのでしょうか?Q2インボイス制度について教えてください。上記Q1について、死亡届出書を提出したあとも、当面の間、相続人はインボイスの登録をしませんが、インボイスみなし登録期間によって、7/30~11/29まで課税事業者として申告が必要となります。1.法定相続割合により事業承継した不動産所得(課税売上)と、2.元々の相続人自身の不動産所得(課税売上)の両方が申告対象でしょうか?それとも、みなし登録は被相続人のインボイスであることから、1.法定相続割合により事業承継した不動産所得(課税売上)だけが申告対象でしょうか?Q32割特例について教えてください。みなし登録期間7/30~11/29については、相続人は2割特例が適用できると認識していますが、合っていますでしょうか?Q4簡易課税制度選択届出書について教えてください。インボイスみなし登録期間後について、相続人全員インボイスの登録をしないため、簡易課税制度選択届出書を提出したいのですが、11/30以降の分割がなされ、相続があった場合の判定により課税事業者に該当することとなった場合、令和6年から簡易課税を選択するための届出期限は令6/12/31で合っていますでしょうか?なお、11/30以降の分割予定が見込めない場合、予防的に相続人全員につき、簡易課税制度選択届出書を提出して、結果的に相続があった場合の判定により免税事業者のままとなっても、届出そのものは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法57条の3消法基本通達1-7-4消法基本通達1-7-5
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事業として新たに飲食店(ラーメン店)を開始する予定。 経営力向上計画の認定を受け、即時償却を検討しているところ、 対象となる30万円未満・以上の区分をどうするかで迷っています。 【質  問】 ・冷蔵庫 35万 ・製氷機 25万 ・流し台 10万 ・麺釜  15万 ・棚   5万 ・作業台 7万・・・ という具合に設備業者から厨房機器一式が合計300万円程度で納品となります。 いずれも、通達にある応接セットのように、通常一単位で取引されるとは言えず、 個々に計上し、金額の低いものは消耗品費、10万以上30万未満で 少額減価償却資産、30万円以上で経営力向上計画の即時償却、というように考えていますが、これで問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個人から法人成りした会社・10/11に法人設立登記申請を実施・10/24に設立登記完了・10/25に法人銀行口座開設申請(開設まで2~3週間かかる予定)・個人と法人とでは業務の内容は基本的に変わらない・設立にあたり特別な営業許可申請等は不要・年間の売上高は1,000万円前後【質  問】個人から法人成りした会社の損益の帰属先についてご質問です。〇法人の営業開始日を12/1と設定し、12月以降の損益を法人に帰属させたいと考えています(11月末までの損益は個人事業に反映)。法人設立日である10/11から1か月半強期間が空いていますが、法人の営業開始日である12月以降の損益を法人に反映させるという処理は認められますでしょうか。所得分散や消費税の課税逃れ(年間の売上高が1,000万円前後のため)と指摘される可能性もあるのではないかと思いご確認となります。私の見解としては、下記の要素を考慮した結果、上記の処理は認められると考えています。・法人税法基本通達2-6-2において、法人成りの場合は設立日より前の損益は法人に反映させてはいけない旨の規定があるが、法人成り後の損益の帰属先については明確な規定がないこと。・実務的に法人営業開始日以降の損益を法人の損益に反映しているケースが多いと見受けられること。・顧問先は現金での取引は少なく、預金口座での取引をメインとしているため、法人口座開設までは法人の営業開始とは言い難いこと。・法人口座開設は11月を予定しているが、顧問先は売上・経費ともに末締め翌月払いの掛け取引をメインとしているため、11月の半ばを法人営業開始日とした場合は個人と法人の損益の日割り計算が生じ煩雑となること。・法人設立日である10/11から営業開始日である12/1までそこまで期間が長いわけではないこと。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-6-2
2024年10月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社(A社)製品を購入頂いたお客様に購入製品についてインタビューし、コメント・写真を当社WEBに掲載して公開する・インタビューしたお客様には5万円をお支払する【質  問】①所得税法204条1項の原稿料にはアンケートへの回答などは含まれない認識ですが、上記行為はそもそもアンケートに該当するのでしょうか。②アンケート回答で5万円は相当高額に思いますがいかがでしょうか。③基本通達204-10において(業ではない)一般人に支払う5万円以下は限定列挙で源泉徴収不要となっていますが、上記行為も204-10に該当すると考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条1項所得税法施行令320条1項所得税法基本通達204-6,204-10
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・会社で、事業に必要な消耗品等を「役員」が自ら購入 ・適格簡易請求書の宛名には「役員名」が記載されている ※国税庁インボイスQ&A問94-2の前提が、「従業員」ではなく、「役員」であるケース 【質  問】 国税庁インボイスQ&A問94-2の従業員名簿に、役員は含まれると解して、 役員の場合であっても、問94-2の方法*により仕入税額控除は可能か、 それとも、役員に対しては問94-2の方法*の適用はできず、原則通り必ず立替金清算書が必要かどうか? *宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこと (問題の所在) ・同問94-2では、「従業員」との記載のみであり、文理上、役員を含むとは解釈できない ・同問94-2を、役員に対しても適用可能と解釈される方がいるが、その根拠が不明(問94-2が根拠となるのか、それ以外に根拠が存在するのか)なので、本質問により明確にさせていただきたい ・会社の従業員名簿に役員名が記載されていない会社が存在するが、 その場合、従業員名簿に役員名を追加記載すれば、役員に対しても問94-2の適用が可能となるのかどうか 【参考条文・通達・URL等】 国税庁インボイスQ&A問94-2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
2024年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は、訪問型のリハビリマッサージ治療院を運営しています。マッサージ施術には、介護保険法に基づくいわゆる保険診療(非課税売上)と、自費診療(課税売上)があります。保険診療(非課税売上)がかなりの割合を占め、課税売上割合が95%未満となるため、消費税等の計算は原則課税・個別対応方式を採用しています。マッサージ施術の一部を雇用契約のない施術師に外注しており、その対価を外注費としています。施術師は、保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)の両方を行います。外注費の金額は、施術師ごとに、売上高を基準に計算しています。【質  問】消費税等の計算上、この施術師に対する外注費の仕入税額控除の用途区分は、消費税法基本通達11-2-16の『課税資産の譲渡などとその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等』であると解して間違いないでしょうか。ただ、外注費の金額は、施術師が実際に行った保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)を基準に計算しているため、非課税売上のみに対応する部分と課税売上のみに対応する部分を合理的な基準により区分することもできると考えます。保険診療(非課税売上)を基準に算定された外注費と、自費診療(課税売上)を基準に算定された外注費をそれぞれの用途区分に分けるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16消費税法基本通達 11-2-18消費税法基本通達 11-2-19消費税法基本通達 11-2-20
2024年10月29日
消費税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。消費税の貸し倒れについて教えてください。対象:法人税目:消費税前提:・A社はR6年にB社に対する売掛金の全部について債務免除の通知を行った(貸倒) (具体的にどの売上に対する売掛金を免除したとは記載していない)・A社は売り上げが1000万を超えたり超えなかったりで、 課税事業者になったり、免税事業者になったりしている。・売掛金の発生状況と課税事業者であったかは以下の通り  R1(課税事業者)  売掛/売上 12万  R2(免税事業者)  売掛/売上 34万  R3(課税事業者)  売掛/売上 56万・毎年簡易課税で申告している【質問】課税事業者であった期間に発生した売掛金の貸し倒れのみR6の消費税申告で控除を受けられると認識しています。1.R4に34万回収した場合それはR2(免税期間)に発生した34万を回収したとして良いのでしょうか?(金額が一致するので)それとも、まずはR1の12万の回収、次にR2の34万のうちの22万を回収したとしなければならないでしょうか?(古い順)2.上記1と同様ですが、例えばR4に56万回収した場合、それを金額が一致するR3で発生した56万の回収ではなく、まずはR1の12万、次にR2の34万最後にR3の56万のうちの10万の回収として良いのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年10月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(商工会)【前  提】商工会の税務会計に関与することとなった。【質  問】商工会は公益法人と同じ扱いになるそうですが、商工会の税務会計についての参考書籍等を調べても特に見つかりません。何かいい書籍等はありませんでしょうか。もしくは、公益法人の税務会計の書籍で問題ないのでしょうか。商工会の税務会計で特に注意すべき点が御座いましたらご教授頂けましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 従業員から未払賃金の請求をされている。 内容は過去3年分の残業代と最低賃金を下回っていた分の差額。 【質  問】 ①残業代と最低賃金を下回っていた分の差額の両方とも、 本来支払われるべきであった各支給日の属する年分の 給与所得になるという認識で問題ないでしょうか。 ②請求された金額に対する源泉所得税分につきましては、 請求された金額を支払った日の翌月10日までに納税すれば、 不納付加算税や延滞税が課されることはないという認識で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 過去に遡及して残業手当を支払った場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm 税務通信3748号実例から学ぶ税務の核心<第79回>未払残業代の処理
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社(9月決算)の創業者甲は2021年9月に取締役を退任した。 ・退任時に役員退職金を受給している。 ・取締役の登記も外し以降会社から給与は出していない。 (非常勤役員でもなく、会社を退いたという認識) ・一方で別会社を設立、A社から顧問料を支払っている。 ・この部分については事実認定で退職の事実の争いになる  可能性はありうると思われるが、現時点では問題にしない  (納税者自ら退職の事実がないという認識ではない) ・甲はA社株式の60%程度を所有しており、同族株主であるため、  経営に従事していればみなし役員となりうる。 ・A社は、甲に関して経営に従事していないという認識で  あくまでみなし役員ではなく、会社から退いたという認識である。 ・甲は役員退任時、次世代の乙に経営を承継して以降、  株主として報告を受ける程度の会社へのかかわりであった。 ・一方で退職後甲としてはA社の運営状況について満足していない状況が続いており、  乙の経営に対して株主として厳しい意見をつけてきた。 ・現在では将来のことを考えて、甲自身は再び経営者として  再度取締役に就任すべきでないかと考えている。 ・甲が再度役員に就任した場合、4年間の間隔を経て再度取締役に就任することになる。 【質  問】 ・この場合、2021年9月に退職した際の役員退職金の損金性に  関する取り扱いについて、退職の事実があったかどうかという  事実認定以外で問題となりうる点があるか、ご教示いただけますと幸いです。 同族会社であり同族株主である以上、取締役の選任、解任に関しては 自由度が高く、自己の意思で実現可能であるものの、 経営に関与していない限りは退任、再就任といった事実関係に関して、 会社法上も適切な手続きを行っていることを前提に 当該事実に基づいて処理をすることになるため、 形式的には特段の問題はないと思っております。 一方で、取締役→みなし役員→取締役になりうる可能性があり、 みなし役員に該当するかもしれない期間の「経営に従事」していないことの実態 についての議論はなされる可能性があると考えています。 本件に関しましてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.5208 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm No.5200 役員の範囲 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記について教えて下さい。・事業内容 機械の卸売業・事業年度 第50期・株主 代表取締役A 80% 取締役B(Aの妻)20%・役員・従業員構成 代表取締役A 取締役B 計2名・決算月 2月(元々は3月であったが、今年度より2月に決算期変更予定)・出資会社が、令和7年3月に清算結了に伴う残余財産の分配が発生・多額の残余財産の分配(みなし配当)が発生するため、 令和7年4月以降に役員退職金を支給 役員退職金は、功績倍率・役員任期に基づき支給・解散後は、Bが清算人就任・Aは、役員辞任(退職)後、機械卸売事業を個人として継続【質  問】【質問】・上記の前提で、役員退職金を支給した場合、 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】法人税法132条 同族会社の行為又は計算否認
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人Aがあります。・医療法人Aが個人B医院を買収しました。・個人B医院が法人成して医療法人A会のB医院として医療法人A会の一つの店舗となった。・医療法人の決算になりました。【質  問】・給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除については 単純に当期と前期の比較でよろしいでしょうか。・組織再編した場合には調整計算が必要になるかと存じますが、 店舗を買収して増やしたような場合には調整計算をする必要がない 理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法42条12の5 2項
2024年10月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・委託販売の受託者となっている法人です。・会計処理は顧客への販売を売上とし、 手数料を控除した委託者への支払を仕入としています。・軽減税率の商品はありません。【質  問】消基通10-1-12(2)なお書きによれば、「委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし」とありますが、これは簡易課税の課税標準額にも適用ができますか?(原則課税の場合は総額処理でも純額処理でも納税額は変わりませんが、簡易課税の場合は総額処理と純額処理では納税額に違いが出る点に疑問があります。)もし簡易課税にも適用できるとした場合の業種区分は、受託者の販売先によって第1種または第2種となりますか?それとも受託販売手数料と同様の第4種となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通10-1-12
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社同族会社第三者のもっている株を、自己株式として取得した【質  問】第三者の株は、配当還元方式で評価すると額面金額 10,000円と同額となりました株主総会の決議を経て20株 20万円で自己株式取得しました自己株式/普通預金 20万円この仕訳で、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年10月28日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】親から子へ個人事業を事業承継する場合についてです。個人事業者である親(消費税課税事業者)が廃業して、子が開業して消費税のインボイス登録をします。親は自己所有の不動産(土地と建物)上で事業を行って事業所得を得ており、建物については減価償却費を毎年計上しています。子はその親の不動産で個人事業を引き継いで開業します。親と子は同居しており生計一親族に該当します。【質  問】①子が無償で不動産を使う場合親は、廃業に伴い、建物について消費税のみなし譲渡として、計上する必要があるでしょうか?また、その場合、同一生計親族の減価償却資産を事業で使用することから、子は建物についての減価償却費その他の費用を計上することができるでしょうか?②子が有償で親の不動産を使う場合親は、有償でも生計一親族に貸し付けることから、所得税法56条より、収入・経費の計上はできないため、不動産所得は成立しない。子も親に支払う家賃は経費に計上できない。不動産所得が成立しないことから、廃業とみなされ消費税のみなし譲渡が適用されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法56所得税基本通達56-1No.6145?資産の譲渡の具体例
2024年10月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・年末に1泊2日の社員旅行を行う予定である。・全員(43人)に参加の可否を確認した。・参加予定は11名・宿泊代、宴会代、バス代で一人3~4万円程度・ビンゴ大会などで景品を配布する企画も予定・景品の中には取引先からもらったビール券、QUOカードなどもいれる予定【質  問】・事実認定ではあると思いますが、参加人数が50%未満であるが、特定の者のみを対象としているわけではなく、旅行代金も社会通念上一般的と考えられるので、給与課税ではなく、福利厚生費で処理して問題ないでしょうか。・景品大会で、商品券などはもらいものであったとしても商品券扱いで全額給与課税でしょうか。500円のQUOカードをもらった場合でも原則は給与課税になるのか、仮に金額基準などありましたらご教授いただければと幸いでございます。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2591、2603
2024年10月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・対象者は畜産業をメインに行う個人 ・親から借りている田の一部分を 今回相談者の兄弟が借りることになったので、 利用状況の変更に係る手続きを市町村の農業委員会で行う予定 【質  問】 こちらの特例の適用を受ける者の要件として「農業を営む者」とあり、 農地の面積の要件などは記載がないので、借りている農地の面積が 縮小しても適用は受けれると思っていますが、この認識で間違いないでしょうか? また、農業を営む個人という定義について、今回の対象顧客でいうと、 米の販売に対する所得が発生しているのであれば、「農業を営む者」 と定義していいものですか? 「農業を営む者」について具体的な判断基準があれば、ご教授頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/810806/sinkoku/01.htm
2024年10月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】11/10申告期限の相続について、現在相続人が一人連絡取れない状況、期限があるので取り敢えず申告してほしいとの依頼【質  問】この状況での申告としては、未分割で申告を行い、それぞれ法定相続したとして、納付書をお渡しするということで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・有限会社甲社資本金500万円・甲社の株主構成及び甲社における役職株主A 251株(議決権割合50.2%) 代表取締役株主B 249株(議決権割合49.8%) 代表取締役甲社には、他に株主ではない取締役Cがいる。CはAの配偶者であるが、BはAの同族関係者ではない。・令和6年9月に株主Bが死亡し、株主Bの相続人Dが当該株式を相続する予定であり、 相続した株式の全部を令和6年中に甲社に譲渡する予定である。 なお、相続人DはBの相続発生時点で甲社の従業員や役員ではなく、今後も従業員や役員になる予定はない。【質  問】甲社は、同族株主(株主A)がいる会社となり、株主Bは同族株主等以外の株主となるので、1.株主Bの相続税申告において甲社株式を配当還元方式で評価する。2.相続人Dが甲社に株式を譲渡するときの譲渡価額も1.の価額で譲渡する。以上、1.及び2.の処理で良いかの確認です。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達188、188-2・租税特別措置法第九条の七(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】一般定期借地権(期間70年)のマンションを共有(A・B)で50,000千円で購入内訳 前払地代 9,000千円   権利金(返還されない)6,000千円   建物   35,000千円【質  問】共有者Aが手付を(5,000千円・全体の1割)払い、2割の持分とした場合、下記2点についてご教授ください。【2割の内訳】前払地代 1,800千円権利金  1,200千円建物   7,000千円(合計 10,000千円 手付 5,000千円払い済み、残 5,000千円)①質疑応答事例及び措置法の規定(その敷地の用に供されている土地等の取得)により、権利金と建物について「住宅取得資金の非課税」の適用を受けることになり、前払地代については対象外。もし、前払地代分も贈与を受ける場合は、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。②自己資金で既に払った手付について、その分の贈与を受ける場合は「住宅資金の非課税」の対象とならず、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。という考え方で合っておりますでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例 相続税・贈与税受贈した金銭を一般借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅等取得資金の贈与の特例の適用の可否租税特別措置法70の2、70の3
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続放棄により相続財産管理人が管理している非上場株式の取扱いについて教えてください。A株式会社は発行済株式数が200株相続において相続人全員が相続放棄をしたために相続財産管理人が管理している株式118株と相続発生以前に自己株式として取得した株式82株があります。現在A株式会社の役員及び従業員の中には相続人と親族関係のある者はいません。【質  問】A社株式を現在のA株式会社の役員2名が買い取りたいと考えています。この場合の買取価格と課税関係を教えてください。当方としては、著しく低い価額では問題があると思うが、この場合の譲渡価額は個人間の譲渡とみなし相続財産評価額を基に評価するのか、または純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額でいいのか、買い取り価額は相続財産管理人が申し出た価額になるのか判断に迷っています。仮に相続財産評価額に比べて低い金額の場合にはみなし贈与税が発生するのかご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2相続税法9条
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①先代経営者から特例承継を活用した贈与 ②後継者贈与後3分の2以上保有 ③第1種申請 ④贈与税申告(塗税猶予) 【質  問】 ①贈与後後継者は議決権70% ②その後定款変更で先代経営者の妻(代表取締役副社長)の議決津見を5倍に変更し、議決権割合が40% ③後継者の議決権割合が45%に落ちる ④しかし、筆頭株主に変わりはない。  したがって、意図的とはいえ、認定取り消し事由には  該当しないと考えますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 経営承継円滑化法 中小企業庁 第4章 認定の取消しについて 3頁目 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_4.pdf
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の相続人は母1名ですが、母が相続放棄したことにより兄弟2人が相続人となっております。その中で、母が申告期限前に亡くなりました。母は生命保険金をすでに受け取っております。そのため、相続税の申告書が必要となります。その他の遺産分割は兄弟2人ですでに終えております。母の相続人は兄弟2人なっており、母は基礎控除以下のため相続税の申告は不要です。被相続人の死亡日:令和6年1月19日相続人母の相続放棄の通知日:令和6年4月1日相続人母の死亡日:令和6年10月15日【質  問】この場合の申告書の記載の方法及び申告期限はどのようになりますでしょうか?①条文において、申告義務の承継をした相続人が提出すべき申告書の記載事項相続人が2人以上いる場合には、当該申告書を提出する者が当該相続(遺贈)により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続(遺贈)により受けた利益の価額の合計額に対する割合とありますが、母は基礎控除以下ですが、母の財産の評価額を計算し、それぞれ取得した割合で母の相続税を按分するということでしょうか?②申告書の別表一には兄弟2人の被相続人の財産及び相続税額と母の相続税負担分の4名分を記載することになりますか?③この場合の申告期限はどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法27条2項相続税法施行規則14条
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲が100%株主である資産管理会社A社は、B社株式のみ保有していた。B社は甲が所有及び経営してきた事業会社である。・甲のB社退任と同時に、A社はB社株式を全てB社の後継者乙に譲渡した。乙は譲渡代金3億円を用意できないため、いったん貸付金とした。・乙は3億円を長期にわたり役員報酬から返済する予定で、利息は1%を支払っている。よって、A社のB/Sは貸付金3億円のみ、P/Lは利息300万円のみ。・甲は高齢でA社の管理が難しくなり、A社株式をB社へ売却することにした。【質  問】甲がA社株式をB社へ譲渡するときの評価方法は、所基通59-6小会社方式で問題ないでしょうか?また、その際の類似業種比準方式における業種目は「113その他の産業」になりますでしょうか?A社がB社株式を所有していた時期は休業に近い株式保有特定会社でした。B社株式が乙への貸付金へ変わって株価が半減することになるので、考え方の誤りや見落し等ないか確認させて頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人はAとBです。公正証書遺言のの中に「Aが取得したすべての預貯金及び債権からBへ1,000円及び相続税相当額を支払う」という内容の文言があります。【質  問】1.上記のうち1,000万円についてはそれぞれ代償財産、代償債務という形でよろしいでしょうか。2.上記のうち相続税相当額の部分を代償財産としますとBの相続税額は増加し、その増加した分を含めた相続税額を代償財産とすると同様にBの相続税額がさらに増加することになってしまうため、この相続税額相当額は贈与として認識するしかないと考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】什器備品賃貸業【質  問】事業承継税制の適用について下記丙が乙から、乙の保有するA社株式の贈与を受けるにあたって、「非上場株式等についての・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」制度の適用するにあたり、贈与者の要件を満たせるかご教授ください。(先代経営者等である贈与者の要件を満たせるか否か)をご教授ください。他の要件(会社の要件、後継者である受贈者の要件等その他の要件)は満たしている前提で結構です。甲(女性)はA株式式会の代表取締役であった。A社の全株20,000株を保有甲には子丙と子丁があった。昭和40年頃、甲はA株式会社の従業員であった乙と再婚し、子供丙は乙と養子縁組を行った。甲と乙とはその約10年後離婚し、その時、丙と乙との養子縁組も解消した。(乙は継続してA社の社員のまま)その後平成10年に甲が死亡したとき、遺言によりA社株式を乙が10,000株 丙が5,000株丁が5,000株取得し、乙は代表権を有する会長に、丁が代表取締役社長に就任した。平成15年頃、乙は代表権のない役員となり、令和6年役員も退任し退職金を受け取った。丁も令和6年代表取締役を退任し、役員にはならず退職し、退職金を受け取った。代表取締役社長には丙が就任した。現在乙が保有するA社の株式10,000株について、丙に全株贈与し、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」制度の適用をしたい。質問(1)上記の経緯を経ている乙と丙、丁の関係はここでいう、「特別の関係」と言えるでしょうか?(2)「特別の関係」とは言えない場合、贈与前に丙から乙へ株式を何株か贈与又は譲渡して乙の議決権を単独で50%超(現時点で乙の議決権は単独ではちょうど50%であり50%超となっていない為)とした後、改めて乙から丙へ、乙の保有する株式の全株を贈与することで「贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していたこと」とある要件を満たすことは可能でしょうか?他の解説書によると、代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈与直前においてその贈与者に係る同族関係者と合せて総議決権の50%超の議決権数を有していることが必要とあり、代表者であったいずれかの時と贈与直前の両方の時点で50%超の要件を満たす必要がある旨の記載となっていました。贈与直前だけでは要件を満たさないでしょうか? 「代表権返上後に贈与した場合は、贈与直前のみで良い」との他の解説書の記述も見られます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】令和6年6月付け国税局ホームページから取得できる「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」によると 先代経営者等である贈与者の主な要件として「(2)贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していたこと」とある。
2024年10月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非営利型の一般社団法人(非営利性が徹底された法人に該当) 障害を持った児童・生徒を対象とした放課後等デイサービスを行っております。 【質  問】 代表理事が利用する社用車の更新について、 従前は200万円台の外国車(中古)を利用しておりましたが、 今回は800万円の外国車(中古)を予定しております。 車両の選定は代表理事が自らの趣味により行い、 その用途は代表理事が社用による外出の際と通勤に利用します。 会社には他に児童・生徒の送迎用の社用車が複数台あり、 こちらの購入費用は平均200万円台です。 非営利性が徹底された法人の要件として、 法人税法施行令第3条1項3号に 「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、 又は行ったことがないこと。」があります。 今回、代表理事の希望による800万円の外国車購入は、 代表理事に特別な利益を与えることになる恐れはありますでしょうか。 また、代表者個人の趣味により法人が購入した車両について、 減価償却を計上することは問題ありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 第2条 九の二 イ 法人税法施行令 第3条1項 一般社団法人・一般財団法人と法人税(平成26年3月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
2024年10月27日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、日本に本店を有する法人で、フランスの法人の100%子会社である。 【質  問】 1.上記の場合において、フランス法人からの借入に対する 日本法人の利子の支払については、租税条約届出書を提出する事により、 10%に軽減されるとの理解で問題ないでしょうか。 2.租税条約届出書の有効期限ですが、フランスの法人が 非上場会社である場合には、毎年税務署に提出する、との理解で問題ないでしょうか。 もしくは、特典条項に関する付表のみを毎年提出するのでしょうか。 3.仮にフランスの法人が、上場会社の100%子会社である場合には、 租税条約届出書は3年に1度の提出で問題ないでしょうか。 租税条約については、ネットで調べても どれが最新のものなのか判断できず、ご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_7.html https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/268.pdf
2024年10月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社: →下記甲が株主及び代表取締役の法人 甲: →上記A社の代表取締役 代表者としてA社の職務を遂行している 物件X: →A社が借主・甲が居住・第三者乙から賃借 賃料24万円 小規模な住宅には該当しない 会計処理の状況: →A社が乙に物件Xの賃料24万円を現金支払している →A社は甲に対する貸付金12万円を計上するとともに、 家賃12万円を計上している A社から甲に対して支払われる役員報酬 →ゼロ その他: 甲は債務超過の状態にはなく、A社が計上した甲に対する貸付金は不良債権には該当しない 【質  問】 上記の処理としている場合、甲及びA社において税務上留意する点の確認をさせてください。 1)A社としては甲から一定額の賃料を受け取っておらず貸付金のままとなっておりますが、給与課税されるようなものは無いという理解でよいでしょうか 2)A社としては乙に支払う24万円のうち12万円を費用計上していますが、特に税務上留意する点は無いものと理解してよいでしょうか 3)A社が甲に対して支払う役員報酬はゼロですが、甲はA社の代表者としての職務は遂行しているので、物件XはA社が他者から借り受けて社宅としているという理解で良いでしょうか 4)A社が計上した貸付金の回収をしないままとなった場合、 <会計上> 貸付金/現金 <税務上> 役員賞与/現金 と認定されるような状況は想定されうるものでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 役員に社宅などを貸したとき 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年10月25日
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