税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本親会社は、以下の海外子会社4社に技術支援をするとともに
4社の銀行借入のために銀行に連帯保証をして、4社に保証料を請求している。
連帯保証をしている海外子会社4社は、それぞれ中国、香港、タイ、ベトナムに本社がある。
日本親会社は海外に恒久的施設を持たない。
また、保証料送金時には源泉はされていない。
【質 問】
1. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「国内」支店に連帯保証を差入れ、国内支店が上記海外子会社に貸し付けている。
2. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「海外」支店(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、海外支店が上記海外子会社に貸し付けている。
3. 日本親会社が日本に本店がある銀行の国内支店でスタンドバイL/Cを開き、これに基づき海外に本店がある銀行(子会社と同じ国)が上記海外子会社に貸付をしている。
4. 日本親会社が「海外」に本店がある銀行(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、当該銀行が上記海外子会社に貸し付けている。
上記の保証形態で受け取った保証料のうちに、
その他の国外源泉所得のうちの非課税分(別表6(2)24②)に該当するものはありますでしょうか。
また、判断基準をご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法69条4項
租税条約
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!