[soudan 07821] 外国税額控除限度額計算のための非課税国外源泉所得の判定
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


日本親会社は、以下の海外子会社4社に技術支援をするとともに

4社の銀行借入のために銀行に連帯保証をして、4社に保証料を請求している。

連帯保証をしている海外子会社4社は、それぞれ中国、香港、タイ、ベトナムに本社がある。

日本親会社は海外に恒久的施設を持たない。

また、保証料送金時には源泉はされていない。


【質  問】


1. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「国内」支店に連帯保証を差入れ、国内支店が上記海外子会社に貸し付けている。

2. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「海外」支店(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、海外支店が上記海外子会社に貸し付けている。

3. 日本親会社が日本に本店がある銀行の国内支店でスタンドバイL/Cを開き、これに基づき海外に本店がある銀行(子会社と同じ国)が上記海外子会社に貸付をしている。

4. 日本親会社が「海外」に本店がある銀行(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、当該銀行が上記海外子会社に貸し付けている。


上記の保証形態で受け取った保証料のうちに、

その他の国外源泉所得のうちの非課税分(別表6(2)24②)に該当するものはありますでしょうか。

また、判断基準をご教示いただけるとありがたいです。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法69条4項

租税条約




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!