[soudan 07135] 所得税の還付申告をする際の雑所得の取扱い
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


いつもお世話になっております。


給与所得者A、その配偶者給与所得者B、Bの父親Cが

A=30/43 B=3/43 C=10/43 の持分登記で新築住宅を建築しました。

土地は、A=1/11 B=5/11 C=5/11で登記済みです。

Cは、AB夫妻と同居はしていません。


屋根は太陽光発電設備一体型の住宅で、太陽光発電出力は9.9kw(10kw未満)です。

住宅建築見積書では、屋根一体型の太陽光発電設備の

工事代金(取得価額)は、300万円と積算されています。

**経済産業局からの認定通知書には、余剰売電と記載があります。


Aは、金融機関からの住宅取得資金としての借入金があり、

令和6年分で住宅借入金等特別控除の適用をする予定です。

Bは、令和6年中に出産しており、Aが医療費控除の手続きをする予定です。

A.B.Cは各々ふるさと納税をしており、R6年分の

還付手続きも各々予定しております。


※太陽光発電の契約は、A単独名義で、Aの銀行口座に入金されております。


【質  問】


1.太陽光発電の売電は、A単独名義ですが、住宅は3人の共有名義のため、

 雑所得で、ABCで売電収入を按分する必要がありますか?

 それとも、A単独の収入と考えるのでしょうか?


2.売電収入△減価償却費△諸経費とすると按分前でも20万円未満の雑所得。

 ABCそれぞれが還付申告をする場合、この按分後のプラスになる

雑所得(売電収入)は、申告する所得に加算すべきでしょうか。


3.按分する場合は、新築住宅の持分割合で按分することで問題ないでしょうか。




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