税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつもお世話になっております。
給与所得者A、その配偶者給与所得者B、Bの父親Cが
A=30/43 B=3/43 C=10/43 の持分登記で新築住宅を建築しました。
土地は、A=1/11 B=5/11 C=5/11で登記済みです。
Cは、AB夫妻と同居はしていません。
屋根は太陽光発電設備一体型の住宅で、太陽光発電出力は9.9kw(10kw未満)です。
住宅建築見積書では、屋根一体型の太陽光発電設備の
工事代金(取得価額)は、300万円と積算されています。
**経済産業局からの認定通知書には、余剰売電と記載があります。
Aは、金融機関からの住宅取得資金としての借入金があり、
令和6年分で住宅借入金等特別控除の適用をする予定です。
Bは、令和6年中に出産しており、Aが医療費控除の手続きをする予定です。
A.B.Cは各々ふるさと納税をしており、R6年分の
還付手続きも各々予定しております。
※太陽光発電の契約は、A単独名義で、Aの銀行口座に入金されております。
【質 問】
1.太陽光発電の売電は、A単独名義ですが、住宅は3人の共有名義のため、
雑所得で、ABCで売電収入を按分する必要がありますか?
それとも、A単独の収入と考えるのでしょうか?
2.売電収入△減価償却費△諸経費とすると按分前でも20万円未満の雑所得。
ABCそれぞれが還付申告をする場合、この按分後のプラスになる
雑所得(売電収入)は、申告する所得に加算すべきでしょうか。
3.按分する場合は、新築住宅の持分割合で按分することで問題ないでしょうか。
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