税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は当初社宅として居住用賃貸建物を建設しました。
現在社宅として利用はしているものの利用者(従業員)から
社宅費の徴収はしておりません。また現事点で今後も
社宅費を徴収する予定はありません。今後は別の社宅を建築し、
現在利用の社宅は本社事務所へ転用予定です。(内装などはそのまま)
【質 問】
国税庁の質疑応答事例ですと、
【従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は
居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、
原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。】
とありますが、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮の客観的に明らかというのは
実際どのように証明が必要なのでしょうか?
・前提の条件だと仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
・社宅建築事業年度は仕入税額控除が出来ない場合、
事務所へ転用した際に調整をすることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
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