[soudan 07833] 外国にある会社に紹介するのを業としている日本にあるの消費税
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A株式会社は、外国の取引所に投資してもらうために、
日本で営業活動を行っております(紹介料収入)。
A株式会社が使う日本での費用(交際費その他の費用)の
消費税はどうなるでしょうか。

【質  問】

次の①~③の内、正しいものはどれになるでしょうか。
①輸出取引であると、下記国税庁ホームページの輸出免税における
「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」がないので、
A株式会社が使う日本での費用は、消費税が取れない。
A株式会社が使う日本での費用は、消費税は対象外になる。
②輸出免税はとれないが、国内で使った費用ですので、仮払消費税はとれる。
この場合には、A株式会社はこの事業しか行っていませんので、

売上高は外国での(対象外)売上高となり(課税売上はゼロ)、費用からは仮払消費税だけが
出てくる歪な決算書となります
③ ①②以外に正しいものがあればお示し下さい。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁ホームページ No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!