税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A株式会社は、外国の取引所に投資してもらうために、
日本で営業活動を行っております(紹介料収入)。
A株式会社が使う日本での費用(交際費その他の費用)の
消費税はどうなるでしょうか。
【質 問】
次の①~③の内、正しいものはどれになるでしょうか。
①輸出取引であると、下記国税庁ホームページの輸出免税における
「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」がないので、
A株式会社が使う日本での費用は、消費税が取れない。
A株式会社が使う日本での費用は、消費税は対象外になる。
②輸出免税はとれないが、国内で使った費用ですので、仮払消費税はとれる。
この場合には、A株式会社はこの事業しか行っていませんので、
売上高は外国での(対象外)売上高となり(課税売上はゼロ)、費用からは仮払消費税だけが
出てくる歪な決算書となります
③ ①②以外に正しいものがあればお示し下さい。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
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