[soudan 07829] 「契約上の地位の移転」における消費税課税の可否について
2025年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む株式会社が居住用マンションを建設中
・建設中の居住用マンションを、民法539条の2
「契約上の地位の移転」により当該株式会社の代表取締役個人に移す
・契約上の地位の移転の契約は、株式会社、代表取締役個人、建設会社の三者間で行う
・土地は時価で、建設中の建物は譲渡時点までにかかった費用で移す
・建設費用は全て建設仮勘定で計上しており、
その分にかかる仕入税額控除はまだ行っていない
・建設仮勘定には、建設会社へ支払った費用と、
設計事務所等に支払ったその他費用が含まれる
(その他費用に係る役務の提供は完了している)
・その他費用についても、代表取締役個人から株式会社へ支払う旨の
文言を、契約上の地位の移転契約書に盛り込む
【質 問】
1.契約上の地位の移転で移った建設中のマンションは、
消費税の課税の対象となるのでしょうか?
2.また、消費税の課税対象である場合、株式会社は
建設仮勘定に計上していた分の仕入税額控除をすることは可能ですか?
【参考条文・通達・URL等】
民法539条の2「契約上の地位の移転」
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