[soudan 07956] 不登校になった子に対して専従者給与の支給
2025年1月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
社労士事務所の個人事業者
不登校になった子(生計を一にしています。
現在16歳で今年1月に私立高校を退学してます。)が
社労士事務所の雑事務を手伝っています。
現在は他にアルバイト等はしていません。
社労士事務所の雑事務は週3日程度1日5時間程度手伝っております。
【質 問】
①3月に月額8万円の青色事業専従者給与の届出を提出した場合
4月から時給1200円で
子に対して青色事業専従者給与の支給は税務上問題がありますでしょうか。
②①の社労士事務所の就業時間より少なく、給与の額も少なければ
今後 子が掛持ちでアルバイトをはじめたとしても
①の専従者給与の支給を継続しても税務上問題は無いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
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