[soudan 08059] 非居住者(台湾の方)が日本の不動産を譲渡する際の課税関係の件
2025年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

 台湾の方(永年台湾にお住まい,Aさん)が、
東京の23区内に所有されている土地を令和6年に売却されました。
売却先は、香港に本店がある、日本支店(B社)です。
その会社の代表や役員は、Aさんの配偶者やお子様です。
譲渡に関しまして下記の流れで進めております。
1.AさんとB社で売買契約を締結し、譲渡と登記は終了済です。
所得の帰属は、香港本店でなく、日本支店という前提で
契約書等も作成致しました。登記は、香港の本店が所有という
登記しか出来ないそうで、所有者は香港本店になっています。
2.B社がAさんに譲渡代金を支払う際、
源泉税10.21%を控除して支払い、源泉税はB社管轄の税務署に納付済です。

【質  問】

1.Aさんの確定申告を日本で行う予定です。
その際、Aさんの息子さんが日本国籍を取得して
居住していますので、その息子さんを納税管理人にして、
弊所で申告を行う予定です。
そういった対応で合っていますでしょうか。
譲渡代金より取得費のほうが高いので、
B社で源泉徴収された源泉税は還付の予定です。

2.Aさんは台湾の関係会社等からも給与を得ています。
日本の譲渡所得も含めて、全ての所得の申告を行うことに
なろうかと思います。日本と台湾では、租税条約に
近い制度はあるものの、外国税額控除など二重課税を
排除する制度は無いのではと考えております。
台湾の申告は現地の会計士が行います。台湾の申告の為に、
日本の「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の
支払調書合計表」を提出する予定です。台湾と日本の
租税条約が無いのであれば、譲渡損であっても台湾で
還付にもならないし、仮に譲渡益になったとしても
二重課税を排除できず、日本でも台湾でも納税、
という理解で合っていますでしょうか。

 質問の主旨がわかりづらく申し訳ございません。
まとめますと下記の通りです。

1.Aさんは日本で申告をして還付を受けることは可能でしょうか。
2.Aさんの台湾の申告の為にお渡しする資料は、支払調書で良いでしょうか。
 これは、後学の為ですが、譲渡益になってしまう場合は、
日本と台湾で二重課税になってしまうという理解であっていますでしょうか。
 ご教示頂ければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://probitas.jp/kokusaizeimu/hojinkokusaizeimu/taiwan/



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