[soudan 07859] 建物を現物給付する決議後に相続が発生した場合の貸宅地の評価
2025年1月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が所有する土地の上に
被相続人が役員である法人所有の建物があり、
令和6年3月分まで相当の地代を授受しています。
令和6年3月31日に法人解散の決議と
役員退職金支給の決議をしました。
退職金の一部をその建物の現物給付とする内容です。
退職金の支給日は令和6年8月8日
相続発生日が令和6年6月10日です。
【質 問】
この場合、被相続人が所有する建物の敷地は
貸宅地の評価になりますでしょうか
現物給付されることが確定している建物
(本来の財産として退職金の未入金額に含まれている)の
所有権は法人にあっても
退職金給付の債権と解して、
自用地評価することになりますでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
相続税法11条
TKC税務データベース
(土地を譲渡する売買契約締結後に相続があった場合の相続税の課税関係)
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