[soudan 07905] 医療法人の理事変更に伴う出資金の課税関係
2025年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
出資持分あり医療法人(歯科医院)で理事長(父)がすべての出資金を持っており、
今後、息子(歯科医)に理事長変更していきたい。
【質 問】
出資持分あり医療法人(歯科医院)の理事長(父)が出資金500万円のすべてを持っている状態で、
息子である歯科医に理事長変更した場合、理事長変更は定款変更により可能であると思いますが
その際に出資金も一緒に息子に贈与しなければならないのでしょうか?
また、一緒に贈与しなければならいない場合において、
その時に持分なし医療法人に変更したときは、
医療法人に対してみなし贈与税が課されてしまうのでしょうか?
また、課された場合の評価額の算定はどのように行うのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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