税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
従業員を雇用せず、給与等の支払がない個人事業主が対象です。
【質 問】
源泉徴収義務について、所得税法204条2項2号により、
給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の
個人から支払われるものについては、同条1項の規定は
適用しないとされております。
このとき、この「給与等につき所得税を徴収して納付すべき
個人以外の個人」は、支払調書を提出する義務はあるのでしょうか?
所得税法225条を確認すると、明確に適用を除外するような規定は見当たりません。
また、同条第1項第3号において、提出義務者として、
「居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、
契約金若しくは賞金【中略】につき支払をする者」と挙げられております。
このとき、源泉徴収義務の有無にかかわらず、同法204条1項各号に
掲げられている支払をした場合には支払調書を提出すべきと解釈すべきか、
それとも、そもそも同法204条1項の適用が除外されている個人については、
同法204条1項各号に掲げられている支払をしたことにならず、
支払調書の提出が不要であるのか、判断できずにいます。
この点についてご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204条(源泉徴収義務)
所得税法225条(支払調書及び支払通知書)
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