[soudan 07994] 英国のコンサルタントへの報酬支払における源泉徴収について
2025年1月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象顧問先:日本の法人であり海外のクライアントに対して
マーケティングのサービスを提供している
・顧問先が英国在住のコンサルタント(非居住者)へ報酬を支払った。
・当該報酬の内容は、英国の博物館に関するリサーチ業務である。
・当該業務ついては、コンサルタントは英国のみでリサーチ業務を行い、
顧問先とのやり取りもメール・Webミーティングだけである。
もちろん、日本には来日していない。
【質 問】
①非居住者の支払について国内源泉所得が源泉徴収の対象となりますが、
当該ケースのように支払先が日本には来日しておらず、
また作業も日本の外で行われた場合、国外源泉所得として
源泉徴収不要となりますでしょうか?
②(源泉徴収対象となる場合)当該支払は
所得税法 第161条12項の給与、報酬又は年金に該当するとの理解でよいでしょうか?
③(源泉徴収対象となる場合)日英租税条約により、
租税条約の届出を行えば免税になるとの理解でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第161条12項
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