税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業を営む個人事業者
土地建物を購入してリノベーション後 住宅として賃貸しています。
建物は昭和44年新築の木造 延床面積 45㎡ で
建物の取得価額 447,582円(土地建物の購入価額285万円を
令和4年の固定資産税の評価額で按分) 令和4年4月に取得して
令和4年8月にリノベーション工事が完工して 事業共用開始
工事代金は 530万円 減価償却方法は定額法です。
令和6年11月に上記 建物を譲渡しました。
令和4年分と 令和5年分の 所得税の確定申告を確認したところ
建物は 中古の耐用年数を使用しているらしく耐用年数4年(22年×20%)
リノベーション工事は 耐用年数15年の定額法で減価償却費が計算
(令和4年分減価償却費 建物46,624円+工事 147,959円=194,583円
令和5年分減価償却費 建物111,896円+工事 355,100円=466,996円 )
されて申告がされておりました。
今回 令和6年分の申告から 関与しております。
【質 問】
① 工事代金が 530万円と高額でしたので、資本的支出の金額が
建物の再取得価額の 50%相当額を超えていないか検討してみました。
国税庁の建物標準的な建築価額表を参考にして 令和3年新築木造
172,200円×45㎡=7,749,000円 × 50%=3,874,500円 < 530万円
ですので、中古の耐用年数は使えず、本来は 建物も工事も耐用年数は
新築の耐用年数22年を使用して減価償却をしなければならないと
考えておりますが、この考え方は間違っておりますでしょうか。
また実務上 建物の再取得価額は どのように算定されていらっしゃるのでしょうか。
② 仮に 土地、建物の耐用年数 22年が正しい場合、
令和4年分減価償却費 建物8,579円+工事 101,584円=110,163円
令和5年分減価償却費 建物20,589円+工事 243,800円=264,389円 になります。
令和4年分と令和5年分の 減価償却費の過大計上分を
令和6年分の不動産所得の申告で 減価償却費を少なく計上して
まとめて簿価を調整するのは 実務上 問題がありますでしょうか。
やはり、令和4年分と 令和5年分は 修正申告を提出して
令和6年分 から 耐用年数 22年で計算して申告すべきでしょうか。
③ 上記 ②の場合 建物の譲渡所得の取得費は
耐用年数 22年で 取得費を計算するのでしょうか。
質問内容がまとまっておらず大変申し訳ございませんが、
御教示の程 宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
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