[soudan 07778] 司法書士の専従者が行政書士登録した場合の取り扱い
2025年1月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
司法書士の配偶者が専従者として給与の支払いを受けていた。(司法書士としての資格は無し)
当該専従者が令和7年中に行政書士としての登録準備中
【質 問】
令和6年中は、専従者給与として経理処理を行っていましたが、
行政書士としての登録後は、基本的には事業主扱いとなることと思われます。
その際に、司法書士の補助作業は現状と同じように行うこととなるのですが、
その場合、司法書士としては、どのように取り扱えばいいのでしょうか。
外注費や支払手数料のような形で計上すべきでしょうか。
また、登録前までは従前の通り、専従者給与として経理処理を行う形でよろしいのでしょうか。
お知恵を拝借できれば幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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