[soudan 07778] 司法書士の専従者が行政書士登録した場合の取り扱い
2025年1月09日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【前提】

司法書士の配偶者が専従者として給与の支払いを受けていた。(司法書士としての資格は無し)

当該専従者が令和7年中に行政書士としての登録準備中


【質  問】


令和6年中は、専従者給与として経理処理を行っていましたが、

行政書士としての登録後は、基本的には事業主扱いとなることと思われます。


その際に、司法書士の補助作業は現状と同じように行うこととなるのですが、

その場合、司法書士としては、どのように取り扱えばいいのでしょうか。


外注費や支払手数料のような形で計上すべきでしょうか。

また、登録前までは従前の通り、専従者給与として経理処理を行う形でよろしいのでしょうか。

お知恵を拝借できれば幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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