[soudan 07957] 相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合の還付金の受取人を指定する書面
2025年1月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続税の更正の請求で、申告書の提出者である
相続人4名(配偶者1名+子3名)の内、配偶者が死亡した。
・配偶者の相続人は、子3名である。
【質 問】
・相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合には、
その相続人も更正の請求をすることができます(国税通則法19①、23①)。
・所得税の準確定申告の場合は、
「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」
還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合の「委任状(準確定申告書用)」
といった書式があります。
・相続税の更正の請求で、請求者が死亡した場合の還付金の
受取の場合も同様の書式があるのでしょうか?
・書式がない場合はどのような手続をすればよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法19①
国税通則法23①
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
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