[soudan 07957] 相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合の還付金の受取人を指定する書面
2025年1月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続税の更正の請求で、申告書の提出者である
 相続人4名(配偶者1名+子3名)の内、配偶者が死亡した。
・配偶者の相続人は、子3名である。

【質  問】

・相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合には、
 その相続人も更正の請求をすることができます(国税通則法19①、23①)。
・所得税の準確定申告の場合は、
 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」
 還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合の「委任状(準確定申告書用)」
 といった書式があります。
・相続税の更正の請求で、請求者が死亡した場合の還付金の
 受取の場合も同様の書式があるのでしょうか?
・書式がない場合はどのような手続をすればよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税通則法19①
国税通則法23①
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm



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