税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。
・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、A社を設立して代表取締役に就任し、
そのA社に所属してTikTokライブを行っている。
・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。
・A社にはTikTok社から各ライバーの出演に関するマネジメント収入が
振り込まれA社の売上として計上している。
・各ライバーは個人アカウントでTikTokと契約しているため、
配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる
(この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。
・T氏がTikTokで行っているライブ配信の内容は法人アカウントでは行えないため個人アカウントで行っている。
そのためT氏への投げ銭も上記同様にT氏の個人口座に振り込まれている。
・T氏は個人口座に入金された投げ銭収入を全額A社口座に振り込んでいる。
【質 問】
①もともとT氏がTikTokで行っているライブ配信はA社として
行いたかったがアカウントの関係上それができず、
やむを得ず個人アカウントで行っているという状況、
A社の各ライバーの出演に関するマネジメント収入の経費、
T氏への投げ銭収入の経費は混在していて区分が困難であるという状況から
T氏への投げ銭収入もA社で計上したい。
②(個人で)T氏がTikTokでライブ配信を行っていれば
電気通信利用役務の提供に該当し
売上:国外取引に該当、
仕入:課税仕入れに該当になると思いますが、
T氏への投げ銭収入をA社で計上した場合も同様に
売上:国外取引に該当、
仕入:課税仕入れに該当という理解でよいでしょうか。
③A社とT氏とで「地位の承継」の契約書を結んで投げ銭収入を
A社で計上した場合、売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなるでしょうか。
④地位の承継ではなく投げ銭収入を
A社で売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなる
その他の契約形態がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第4条
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