[soudan 07942] 社会保険料控除について
2025年1月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A氏(居住者)の妻B氏(日本人・非居住者)
・B氏はR6年9月に海外へ移住(12月末時点海外)
・B氏はA氏のクレジットカードを利用し生活している
 (=生計を一にしている)
・B氏の国民年金保険料につき、海外移住後の分も含めて
 継続してA氏が支払っている
 (24年分国民年金保険料控除証明書あり)

【質  問】

(質問1)
B氏(年の途中から非居住者)の国民年金保険料はA氏が
支払っていますが、これはA氏の社会保険料控除の対象と
なる理解で相違ないでしょうか?

(質問2)
上記1の場合、国民年金控除証明書に加え、生計を一にしている
証明として(仮に配偶者控除の適用を受けない場合でも)
送金関係書類等の書類も必要となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm



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