[soudan 07942] 社会保険料控除について
2025年1月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏(居住者)の妻B氏(日本人・非居住者)
・B氏はR6年9月に海外へ移住(12月末時点海外)
・B氏はA氏のクレジットカードを利用し生活している
(=生計を一にしている)
・B氏の国民年金保険料につき、海外移住後の分も含めて
継続してA氏が支払っている
(24年分国民年金保険料控除証明書あり)
【質 問】
(質問1)
B氏(年の途中から非居住者)の国民年金保険料はA氏が
支払っていますが、これはA氏の社会保険料控除の対象と
なる理解で相違ないでしょうか?
(質問2)
上記1の場合、国民年金控除証明書に加え、生計を一にしている
証明として(仮に配偶者控除の適用を受けない場合でも)
送金関係書類等の書類も必要となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
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