[soudan 07847] 税込経理の場合の予定納付額の損金・必要経費算入時期について
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


税込経理の場合の予定納付額の損金・必要経費算入時期についてご教示ください。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


Aは、6月中間申告対象期間に係る予定納税額について、期限内に納付を行った。

なお、中間申告書は提出していない。


【質  問】


税込経理の場合、納付すべき消費税等の額については申告書が

提出された日の属する年または事業年度に損金・必要経費算入するのが原則です。


1)前提の場合も、みなす規定によって提出期限に損金・必要経費となる、という理解でよろしいでしょうか?

2)予定納税額について、納付時に仮払金処理をし、確定申告書提出時(つまり翌期)の損金・必要経費とする扱いはできませんか?


【参考条文・通達・URL等】


個別通達(直所 3-8 令和5 .12.27 課個 2-40) 「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」

消法第42条  課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告

消法第44条  中間申告書の提出がない場合の特例


【添付資料】


なし


どうぞよろしくお願い致します。



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