[soudan 08007] 職務遂行上必要な衣服費用の経費計上
2025年1月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1,当該法人の顧客は上場企業の経営者(社長、取締役など)である
2,海外企業との交渉を行う事業であり、顧客とともに食事会、パーティなどに参加する
3,同業種では、2に参加する衣服を支給している
4,同業種では、食事会、パーティ以外の顧客訪問時でも、
身に着ける衣服、靴、カバンなどは、
最低金額を設定し、またはブランドを指示する社内規制がある
【質 問】
この場合、衣服、靴、カバンに係った経費は、法人経費とすることは難しいでしょうか。
顧客に同伴する場合などは、その顧客から指定されることもあります。
または、法人経費ではなく、給与所得者の特定支出控除の対象となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
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