[soudan 07988] 月払いしていた小規模企業共済を年度末に翌年12か月分前納した場合について
2025年1月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

月額10,000円で年間120,000円の小規模企業共済の掛金を
毎月通帳引落により支払っている納税者。

【質  問】

令和6年12月に月額を70,000円に変更して翌年12か月分の
840,000円を令和6年中に振込み前納した場合、
令和6年の小規模企業共済掛金の控除額は元々の120,000円と
840,000円の合計960,000円及び前納分は翌年の分なので
翌年の控除と考え120,000円のみの控除のいずれかを
選択適用できると考えて良いのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm



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