[soudan 07904] 遺言で自宅の一部の承継先が決まっているが一部未分割の場合の小規模宅地の特例の適用について
2025年1月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


(相続人)

被相続人父

相続人:長男(父と別居)と二男(父と同居)

母以前死亡


(財産)

自宅


(遺言)

自宅の分割方法

母1/2(亡くなったあとの指定なし)

二男1/2


【質  問】


自宅につき、遺言で二男の1/2部分は分割が指定されいる一方、

母の1/2は未分割で申告期限までに分割が決まらない予定です。


この場合、自宅について全て分割されていないため、

小規模宅地の特例について、期限内申告時は受けられないでしょうか。

二男の1/2部分だけは受けられるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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