質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・現在、第4期目が進行中の法人です。・第1期目に営業権(税務上の資産調整勘定)を取得しております。・会計上、税務上ともに、 償却期間を20年として減価償却を行い、 損金算入しておりました。・第1期目から第3期目までにつきましては、 すでに確定申告を完了しております。・その後あらためて確認したところ、 税務上の営業権(資産調整勘定)は 「60か月(5年)の均等償却」が正しい のではないかとの認識に至っております。【質 問】上記の前提条件を踏まえ、第1期目から第3期目までの決算書および申告書につきまして、会計上および税務上ともに、償却期間を20年から5年へ修正した場合、更正の請求は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年12月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】こんにちは いつもご教示ありがとうございます。相続財産中に4つ不動産があります。うち1つは賃貸中です。時系列は下記となります。2025.9月に未分割にて申告済み11月に法定相続分にて不動産譲渡契約12月に分割協議書押印(不動産については法定相続分にて分割)2026年1月に不動産引渡し1月または2月にに分割により相続人により相続税納付、還付を行う3月に譲渡所得税申告【質 問】1.上記時系列で、契約日基準での申告をした場合、相続税額の取得費加算は使えるでしょうか。チェックシートでは問題なさそうですが、時系列から大丈夫か不安になり調べましたが自信がなく、ご教示お願い致します。2.契約日基準で譲渡した場合でも、引渡し日までの不動産所得は認識するという考えでよろしいでしょうか。その場合、不動産所得には減価償却費を計上せず、譲渡所得は2024未償却残にて計算して問題ないでしょうか。3.賃貸していない不動産については、契約日まで減価償却した未償却残を取得費としてよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】クライアントA社は社員の親睦及び福利厚生のため社員会を創設しました。会員は、社員及び 契約社員です。(役員、パートを含みません。)会費は各会員から月額500円(一律)を給与天引きし徴収します。またA社も会社負担として毎月、社員会の預金口座へ、会員の会費と同額を振り込んで負担します。A社本社に社員会を置いています。A社の社員が社員会の役員に就任しています。【質 問】社員会を創設し福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、従業員団体の損益事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、一定の場合に該当する事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算するものとすると国税庁ホームページに掲載されているのですが「事業経費の相当部分を当該法人が負担」とはA社の様に社員会に会員負担額と同額を負担している場合も「相当部分を当該法人が負担」していることに該当し、人格にない社団には該当せず「従業員団体」該当するものとして社員会に係る収益と費用はA社の収益と費用となると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ第2款 従業員団体の損益(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属14-1-4 法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その款従業員団体の損益事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
2025年12月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)下記の契約内容の保険があった 保険内容:終身保険 契約者:父 被保険者:母 保険金受取人:父 保険料は全額を父が払込済(2)父親が数年前に死亡し、 その際に保険契約者を子供に変更(3)このたび母親が死亡し子供が 死亡保険金を受け取った【質 問】子供が受け取った保険金は一時所得として所得税の課税対象になると思います。一時所得を計算する際に、子供が受け取った保険金から差し引く支払保険料総額は父親が負担した保険料相当額と考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主であるAは、収益物件を売却することになりました。(Aは、令和3年12月10日に父から相続で取得。当該物件は、Aの父が昭和47年に土地購入を購入し、昭和49年に当該建物を建築したものです)売却価格:1億円固定資産税精算金:現時点では未定契約日:R7.10.31引渡日:R8.1.31不動産収入はR8.1.31まであり【質 問】契約日を譲渡日として令和7年の確定申告で譲渡所得を申告します。引渡日で精算する固定資産税精算金も売却価格に加算して申告することでよろしかったでしょうか。また、令和8年の引渡日に支払う仲介手数料も令和7年の申告に譲渡費用として加えてよろしかったでしょうか。不動産収入は令和7年12月末までの分を申告することでよろしかったでしょうか。契約日を譲渡日として申告する場合の注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。基本的な質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個 人【前 提】Aが所有している土地に、A50%・B50%が所有する建物がある。建物は区分所有ではない。建物は、Aの居住用が10%、Bの居住用が10%、その他80%を賃貸として貸し出している。賃料収入はBに全額が振り込まれた後、必要経費を差し引いて、損益の50%をAへ振り込んでいる。A及びBは親族関係にある。【質 問】建物を購入する際、Aは融資を受けているが、この借入金の賃貸部分に対応する支払利息をBが負担した場合、Bの必要経費にすることが可能でしょうか。なお、Bは現金にて建物を購入しているため、借入金はない。また、Bが負担した場合、支払利息を地代と見なされて、その金額が通常の地代以上相当の地代未満であった場合、「相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合」による贈与税認定が行われる可能性はありますか。
2025年12月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】会社で役員、パートを含む全社員を対象に、インフルエンザの予防接種を受けた者には領収書の提出により一律3000円を支給したいと考えています。【質 問】全社員を対象にした、インフルエンザ予防接種費用の補助は支給を受けた者の給与として課税されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信 3632号 2020年11月30日ショウ・ウインドウインフルエンザ予防接種と給与課税( 45頁)新型コロナウイルス感染症との同時感染への懸念から,今年はインフルエンザの予防接種を受ける者が例年に比べ増加しているようだ。インフルエンザの予防接種は,治療ではないため保険適用がなく,自治体等から補助される場合を除き,原則,接種費用の全額が自己負担となる(厚労省「令和2年度インフルエンザQ&A(令和2年11月18日時点)」問29)。業務停滞防止や健康維持等を目的に,会社が従業員等の接種費用の一部又は全額を負担する企業も多いだろう。この場合の会社負担額は,福利厚生費として処理でき,従業員等には給与課税する必要はないという。所得税法上,給料・賞与といった金銭の支給以外に,会社が従業員に行う経済的利益の供与も,原則,給与として課税される。ただ,社会通念上一般的な範囲内,業務遂行上必要など一定の要件を満たすものは給与課税しないとされており,その一つが従業員の福利厚生のために支出した費用だ( 所基通36-29 )。例えば,会社が負担する人間ドック費用が挙げられる。人間ドックは,法律で実施が義務化されていないものの,義務化されている健康診断と社会通念上一般的に同程度で実施されているものであるため、①著しく高額なものではないこと、②対象を役員など特定の者に限定せず全社員とし、希望者が受診できることを満たせば、福利厚生費として給与課税する必要はない(国税庁質疑応答事例「人間ドックの費用負担」)。インフルエンザ予防接種についても,法律上の義務ではないものの,健康診断等と社会通念上一般的に同程度で実施され受けるべきものとされているため,上記①②を満たせば福利厚生費として処理できるとのことだ。国税庁の質疑応答「人間ドックの費用負担」【照会要旨】 A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。【回答要旨】 給与等として課税する必要はありません。 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。【関係法令通達】 所得税基本通達36-29
2025年12月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】未分割財産が分割されたことによる申告について【質 問】未分割財産が分割されたことによる申告は相続税法32条1項に規定されていますが、未分割財産が単に分割されたことによる申告は国税通則法による更正の請求の対象にならないでしょうか(配偶者の税額軽減などは適用がない前提)。つまり、期限内に未分割申告をして、4年後に遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求などをすることが必要であるということであっておりますでしょうか(相続人間での調整はせず申告をするものとする)。また、特例の適用がなければ、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」は申告期限から3年を過ぎた時点で、提出不要という認識であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問参照
2025年12月8日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】同族関係者間において、
底地と借地権付き建物をセットで売買する計画です。
●売主(土地): 個人A
●売主(建物): 法人B
※個人Aと法人Bの間には「一般定期借地契約」を締結中
※法人Bは、個人Aおよびその親族が100%保有
●買主: 法人C
※法人Cは、個人Aおよびその親族が100%保有
また、「一般定期借地契約」の概要は以下の通りです。
契約期間:50年 残存期間:40年
保証金:
契約設定年度の本件土地の固定資産税評価額×65/100
借地料(月額):
契約設定年度の固定資産税・都市計画税の合計額×2/12
【質 問】上記の通り、一般定期借地権が設定されている土地・建物を同時に譲渡する場合の、対価の配分(借地権割合の取り扱い)についてご教示ください。
1. 借地権価格の配分について 売却に伴い、
法人B(借地人)に対して「一般定期借地権」に相当する価値を認め、土地全体の売買価格の一部を法人Bに配分(按分)すべきでしょうか。
2. 評価方法について もし配分を行う
必要がある場合、その評価額算定において、
以下の国税庁・財産評価基本通達(定期借地権等の評価)に基づく計算式を用いて決定することに税務上の問題はありませんでしょうか。
3. 2の計算式に基づいて配分を行う場合、
「経済的利益の総額」の算出にあたり以下の式を用いることとなるかと思います。
本件では、特に、②および③に該当していると考えております。
----------------------------------------------------------------------------------------
【「経済的利益の総額」の計算式】
① 権利金等(返還不要)の授受がある場合:
権利金等の額
② 保証金等(返還要)の授受がある場合:
保証金等の額 - (保証金等の額 × 設定期間年数に
応じる基準年利率による複利現価率) - (保証金等の額 ×
約定利率 × 設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率)
③ 低額地代となっている場合:
毎年の差額地代 × 設定期間年数に応じる
基準年利率による複利年金現価率
----------------------------------------------------------------------------------------
上記③に基づく経済的利益を計算する際、
「実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額」を算出する必要があります。 この計算の基礎となる「同種同等の地代の年額」については、
実務上どのように設定・算出するのが適当でしょうか。
以上です。どうぞ宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
2025年12月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人形態:一般社団法人
主たる事業:観光・地域産業振興、物産品販路拡大、観光客受入体制整備 等
設立直後、運転資金として理事6名より各5万円を入金(計30万円)
今後の事業活動に充てるための初期資金
【質 問】
一般社団法人には株式会社のような資本金制度がないため、拠出金を資本金として計上できない。
この場合、役員借入金として負債計上すべきか?
返済不要とする場合は寄附金(受贈益)として処理可能か?
実務上、最も適切な処理方法を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
一般法人法 第131条以下(基金制度に関する規定) 公益法人会計基準 第5条「収益の認識(寄附金その他無償による受入れ)」
マネーフォワード「一般社団法人は資金調達が難しい?基金や融資制度」
https://biz.moneyforward.com/establish/basic/69721
Crews-G「一般社団法人と資本金」
https://syadan.crews-g.com/unei/c022
シギョウドットコム「一般社団法人とは?基金制度等の解説」
https://www.shigyo.co.jp/search_post/incorporation/ippan-shadan
2025年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・12月決算法人・かつて小売業を営んでいたが、 実態として休業しており、 今後の事業の再開見込無・純資産(分配可能利益)は十分にあり、 それに対応するCashもある・株主は個人4人・解散決議をし、清算してもいい状態ではあるものの、 現状のまま残余財産の分配をすると、 株主は総合課税で最高税率に到達する水準である【質 問】法人は何も稼働していないが、株主の暦年の所得税が最高税率に達しないよう、敢えて低い配当を暦年単位で実施することは、法人税法上何らかの規定に抵触するものでしょうか?例えば、分配可能利益3億円の法人が、そのまま清算すると残余財産の分配で個人株主の所得税率が45%に到達してしまうので、敢えて(例えば)年30百万円程度に抑えて配当することで、個人株主の暦年ベースの所得税率を低くし、それを10年ほど続ける、といった手法は何らかの規定に抵触するものでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年12月5日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】法人Zの社長Aが法人Bが所有する株式のすべてを購入する場合の課税関係について・非上場法人Zの株主と保有株数 社長A 800株(持株割合66.6%) 法人B 400株(持株割合33.3%) 全株数 1,200株・法人Zは建設業であり、法人Bは元請けであるが、 親族、役員などの関係はない。・法人Zは、法人Bに借入金をしていたことがあるが、 現在は返済済みとなっている。 返済中は利息の支払いをしていた。・資本金 6,000万円 一株当たり額面 50,000円・株価 原則的評価による評価額(所得税基本通達59-6・23~35共-9) 90,000円 原則的評価による評価額(法人税基本通達9-1-14) 90,000円 配当還元方式による評価額 25,000円【質 問】社長Aは原則的評価により90,000円、法人Bは配当還元方式により25,000円が評価額となりますが、額面50,000円で購入した場合、A・Bはそれぞれどのような課税が生じるのでしょうか。・Aは、評価額90,000円より40,000円低い50,000円での購入となるので、 400株×40,000円=16,000,000円に一時所得が課税される。 もしくは、第三者間の取引になるため、 売却金額が時価となり一時所得は課税されない。・Bは、額面で取得しているため、 売買価額50,000円=取得価額50,000円で含み益が0円となるため、 課税されない。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6租特税法基本通達23~35共-9法人税法基本通達9-1-14
2025年12月5日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株式会社A社は、食品の製造・販売を営んでいる。発行済 8,000株のうち、代取である甲が6,800株、その配偶者乙が1,200株を保有している。A社の主な財務内容は以下の通り。【資産の部合計 61,163千円】現預金 3,873千円売掛金 18,772千円有価証券 6,648千円棚卸資産 8,376千円有形固定資産 22,972千円その他 522千円【負債の部合計 29,086千円】買掛金 6,951千円代表者借入金 18,978千円その他 3,157千円【純資産の部 32,076千円】資本金 10,000千円利益剰余金 22,076千円A社の株式全てを、食品製造会社であるB社が購入しようとしている。B社の代取や株主は、甲や乙の親族ではなく全くの第三者である。【質 問】1)株式の譲渡価格は、10,000千円÷8,000株=1,250円/株で行いたいとのことです。甲・乙と「B社の代取や株主」は全くの第三者なので、これが当事者間で定まった時価となると考えてよろしいでしょうか?2)B社が株式を買い取ったあと、3年くらいしたら、甲と乙が退職する予定です。代取である甲の退職金の計算は以下のように行いたいとのことです。取締役としての在職期間18年×最終報酬月額55万円×功績倍率2.4=2376万円代取としての在職期間24年×最終報酬月額10万円×功績倍率3.0=720万円このように、役職毎に区切って退職金を計算するのは、税務上問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは自身が契約者、被保険者および保険料負担者、配偶者Bを受取人として平成13年に終身保険に加入した。・その後、当該保険の契約者および保険料負担者をBに変更した(変更年月日、変更の理由等詳細は不明)。・Bは上記変更によりA死亡時に当該保険に係る死亡保険金の非課税枠が適用できなくなると考え、当該保険の契約者および保険料負担者を再度Aに変更することを検討している。【質 問】上記前提における保険料受取時の課税関係および契約者を再変更した場合について質問です。1 契約者および保険料負担者をBのままとした場合(1) 保険解約時①Aが負担した保険料相当額に対応する解約返戻金部分:Bに贈与税②Bが負担した保険料相当額に対応する解約返戻金部分:Bの一時所得(2) A死亡時①Aが負担した保険料相当額に対応する保険金部分:Bに贈与税②Bが負担した保険料相当額に対応する保険金部分:Bの一時所得2 今後契約者および保険料負担者を再度Aに変更した場合、上記(1) (2)の場合の課税関係はどのようになりますでしょうか?またその他、注意する点等がございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】相続税法第5条第2項
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】いつもお世話になっております。
相続で、父の事業(消費税は課税事業者)を子(相続するまでは、父の事業の従業員・専従者給与ではなかった)が引き継ぎました。
引き継いだ固定資産の中に、
父の時代に中小企業者等の特例で
30万円未満の固定資産を損金で落とした
少額減価償却資産のリストがあります。
【質 問】1.少額減価償却資産は、
どのように子の事業に反映させればよいのでしょうか?
2.相続のため、これらの固定資産の受入れについて、父側も子側も消費税は発生しないと考えていますが、
その理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/12.htm
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】A(委託者=受益者)は現在2階建8戸の賃貸住宅を2棟建築中です。
2026年3月に竣工致します。
2棟16戸と駐車場9台を銀行借入金・融資審査対象にしています。
駐車場は他に26台分を隣接または同一敷地内に確保できます。
離れた場所にA所有の駐車場が33台あります。
これは信託対象外です。
青色申告会に相談された折に50台以上の
駐車場を運営されるとの事業的規模(65万控除)
のお話を聞かれたようです。
【質 問】質問1
そもそも2棟で16戸あるので
5棟10室基準を適用して65万控除ができると
考えることができますでしょうか。
質問2
新築アパート2棟と駐車場9台+26台の
合計35台は信託した土地上となりますが、
信託財産とそれ以外の駐車場を含めて
上記の50台以上確保のメリット(65万控除)を適用することはできますでしょうか。
質問3
新築アパート2棟と駐車場9台+26台の
信託財産から生じた赤字と信託しない
33台分の駐車場の黒字との損益通算は
出来ないと考えて良いでしょうか。
質問4
A(委託者=受益者)には配偶者および
子がいないため受託者Bは甥っ子になります。
当該事例では信託財産になる物件を
建築する際の借入金は信託内借入の場合、
受益者連続型信託が出来ない場合には
Aに相続が発生した場合に借入金の債務控除が出来なくなる可能性がありますでしょうか。
以上ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2023072312004/
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人所有賃貸マンション1棟 鉄筋コンクリート造・新築年昭和55年4月・令和7年7月に、この賃貸マンションの1室について、下記、室内フルリフォーム工事を行った。・工事総額 540万円 (内訳)①木工事(床木材張り替え、間仕切り新設など)110万円②建具工事(ドア、クロゼットなど取付)45万円③設備工事(ユニットバス・流し台・トイレ・コンロ・給湯器 取替え)110万円④配管工事(水道、ダクト、ガス)90万円⑤電気工事(照明、エアコン取り外し 再使用)35万円⑥壁紙・床タイル張替え工事 40万円⑦その他解体、運搬、諸経費 110万円【質 問】質問1本件室内フルリフォーム工事について、通常の維持・原状回復ではなく、工事全体をとおして建物の価値や使用可能期間を延長・増加させているため、全額、資本的支出という認識で宜しいでしょうか。例えば、壁紙・床タイル張替え工事40万円は、その工事単体では修繕費に該当するものとします。その工事部分について修繕費とする余地はないのでしょうか。質問2本件工事が資本的支出の場合、耐用年数は何年を採用すべきでしょうか。建物附属設備(屋内給排水工事、電気工事)の耐用年数は15年ですが、工事全体、あるいは部分的に耐用年数15年を採用しても差し支えないでしょうか。それとも、建物と物理的又は機能的に一体不可分な設備(ユニットバス等)を含んだ工事であり、工事全体に鉄筋コンクリート造の耐用年数47年を採用する他ないのでしょうか。(現在、築45年の鉄筋コンクリートマンション)【参考条文・通達・URL等】所法37、所令127、181、所基通37-10、37-11、37-12、37-13、37-14
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅購入時~令和6年末は会社員、現在は法人代表者です。令和4年に中古住宅を金融機関のローンで購入し、引き続き居住されていますが、令和4年度の確定申告をされておらず、それにも関わらず、勤務先で令和4年~6年の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けておられます。(住宅借入金等特別控除申告書がないのに、なぜできているかは不明)。【質 問】対応として、以下を考えていますが問題ないでしょうか。(第1案)①令和4年の確定申告書を提出。②ただし、年末調整を受けているので、住宅借入金等特別控除額の計算明細書は添付するも住宅借入金等特別控除額はゼロとする。③令和5年、6年は何もしない。(第2案)①令和4年の修正申告を提出(源泉所得税の誤り)②令和4年の更正の請求で住宅ローン控除を受ける。③令和5年、6年も①②と同様。他に方法があればご教示いただけると幸甚に存じます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法 第19条、第23条
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年12月31日に親Aから子Bへ農業の経営を移譲する予定である。親Aは令和5年~令和7年まで課税売上高が1,000万円を超えており、簡易課税にて申告している。子Bは令和8年から免税事業者のまま申告を行う予定である。【質 問】親Aは農協に出荷をしており、令和6年産米の最終清算が令和8年1月頃、令和7年産米の最終清算が令和9年1月頃行われ、複数年に渡って精算が行われます。令和6年産米と令和7年産米は作付けは親Aが行っているため、売上や米の追加払いは親Aのものとして取り扱われると思います。追加払いを親Aの農業所得として申告する場合、個人事業の廃業届並びに青色申告の取りやめ届出書を提出しない場合では令和8年・令和9年の所得税の確定申告の際に青色申告特別控除(65万円または10万円)は適用できるのでしょうか。また、親Aの消費税の事業廃止届を提出した場合、簡易課税の効力が失われるため、簡易課税制度のまま申告したい場合は消費税の事業廃止届を提出せずに簡易課税にて申告はできるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第229条所得税法第151条消費税法第57条第1項第3号消費税法施行規則第26条第1項第4号
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年10月から令和6年12月まで個人で訪問診療事業(A事業)を行っていた・令和7年8月より新たに別の診療所を賃借し、個人診療所を開設した(B事業)・令和7年1月にA事業の廃業届、青色申告の取りやめ届出を出したが、 B事業でも青色申告したいので令和7年8月中に取下げ書を提出し受理されている【質 問】・令和6年9月以前にB事業の開業のために支出した費用は B事業の繰延資産の開業費(任意償却)として計上することはできますか。・令和7年1月以降にB事業の開業のために支出した費用は B事業の繰延資産の開業費(任意償却)として計上することはできますか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令7①一
2025年12月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前 提】売主A買主B社会福祉法人CBはCの事務長をしており、Cの理事の親族でもあります。Cの保育園事業の敷地としてA所有の土地を売買します。当初、BはAから土地を購入し、BからCに賃貸する予定でした。ところが、自治体からその方法はできないとの指摘があり、Aから購入した土地をCに売却することを検討しています。その際、中間省略登記をすることとなります。【質 問】登記はAからCへの所有権移転となりますが、税務上はAからB、BからCへの売買となると思います。① BからCへの売買について、Bは収用等があった場合の5,000万特別控除の適用は受けられるのでしょうか。② 買取等の申し出があった日は、BからAに対する申し出日ではなく、CからBに対して申し出があった日としてよいのでしょうか。登記日までは所有者がAであるため、Bに対する買取申し出には違和感があります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業のみ行う法人マンション1室のみ個人の方に貸している状況【質 問】この法人について、消費税課税事業者を選択するかどうか検討中です。法人収入は基本的にこの家賃収入と実費で請求している水道代と駐車場代のみです。家賃収入は非課税の理解です。水道代や駐車場代は売上と考えていますが、実費請求のため立替金のようにも思います。経理処理によって課税区分は変わるように思います。具体的には売上にすれば消費税の課税収入、立替金とすれば課税対象外。そのように考えていますがこの考え方で合っていますか。どちらの経理処理を採用してもよいのなのかもご助言頂けると助かります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主(農業)稼働時間:1日10時間、月22日配偶者の勤務状態業務内相:経理業務、商品の運搬、お客様対応等勤務状況:週3日、1日4時間程度支給額:給与は相当な額を支払うものと想定する【質 問】専従者給与の専従という要件を確認させてください。今回、旦那さんの個人事業の月の稼働時間は凡そ1日10時間、月22日稼働ですが、専従者給与の専従という意味は、この旦那さんの個人事業としての稼働時間・日数(1日10時間、月22日稼働)を基準として、配偶者は基準の2分の1を超える期間(1日5時間超、月11日超)勤務していれば専従しているという理解になりますでしょうか。もしくは、専従という意義については、事業主の稼働時間に影響を受けることなく、凡その労働時間や労働日数で判断するのでしょうか。専従者給与の専従という言葉の意味を整理したくご質問させていただきました。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・東京都に住むサラリーマン(以下A)が、
C社から自宅に太陽光・蓄電池を設置するプランを勧められて契約した。
この契約においては、東京都へC社が補助金を申請することによりAが約350万の補助金が受けられる旨を事前に伝えられていた。
・上記工事が完工しC社が都へ補助金申請を行ったが、
C社が建設業許可未取得だったため
補助金交付が受けられなくなった。
・C社は自社の債務不履行であることを認め、
補助金相当額とそれにより発生する税金を
損害倍書金として支払うことを約束した。
【質 問】①C社が支払う損害賠償金(補助金相当額)の取扱いについて
今回の東京都からの補助金は通常であれば、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告書を所轄税務署長に提出することにより
補助金相当額を総収入金額に算入しないことができるが、
C社が払う損害賠償金は国庫補助金等ではないため、
一時所得となりますでしょうか?
②C社が支払う損害賠償金(税金の補填分)の取扱いについて
①が一時所得である場合にはAに追加で所得税や住民税が発生しますが、
その税金分の補填としてC社が支払う金額は
「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」として非課税所得となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条1項18号所得税法施行令第30条第1項第2号所得税法第42条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
参考
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/01.htm
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧問先は個人のプロのスポーツ競技者(格闘家)でした。現在、国内居住者です。10年以上前に、個人としてアメリカで格闘技の試合に出ていました。その出場の報酬に関して、独占禁止法違反による集団訴訟が数年前にアメリカで起こり、ファイトマネーが不当に低く押さられていた、ということを争っていたようです。今年に入って裁判が確定。当事者中の1人として、差額の報酬を受けられることになり、今月実際に入金がされました。金額は、入金額として日本円で2,600万円弱です。(税金等を引かれています)過去に、この未払報酬分を見積り等で確定申告した事実はない前提でご回答お願いします。【質 問】【①所得としての認識をいつするか】です。何年前のいつ出場したものに基づく差額の報酬である、という事実は明確に確認ができます。(出場試合数×単価、という計算でした)ただし、今回新たに裁判で確定したものなので、権利確定主義に基づき、今年の課税所得になるという認識で合っていますでしょうか?それとも裁判が起こる経緯、きっかけにもよるのでもっと詳細を確認する必要がありますでしょうか?(訴訟の経緯はニュースサイトで調べてわかった範囲で、詳しくは理解しておりません。)その年に遡って所得を認識するという考えの余地があれば、時効の可能性が出てくると思います。余地があるのであれば、その該当の要否を判断するために確認すべきポイントを教えて頂きたいです。未払残業代で、確定した年の所得ではなく過年度分の給与として扱われる場合もあるということなので、そこの違いがはっきりわからず(給与所得だけの取り扱いでしょうか)入金額としても高額なので、ご教示頂けますでしょうか。※★今年の所得として申告すべき場合の仮定として、【②外国税額控除の適用について】申告すべきであれば、報酬の総額を国外所得として、また差し引かれているアメリカの所得税を外国税として外国税額控除を適用できると思います。何か注意点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法36条 収入金額
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業をされていて物件の改装を予定しております。【質 問】居住用賃貸物件の建物の一部がテナントで理髪店になっており、今回テナントが閉店するにあたってテナント部分を取り壊し、居住用に賃貸できるように改装する予定です。この取壊費用は、建物除却損に含めて取り壊した日の属する年の費用として計上して良いと思っておりますが、取得価額に含める必要はないものとして扱って差し支えないでしょうか。いまひとつ確信がないものでご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所基通49-31,49-32
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】石油製品販売【質 問】【前提】法人Aが所有するマンション(耐用年数30年超で小規模な住宅に該当しない)を役員Bへ社宅として貸与する予定です。法人Aが所有するマンションは購入時に建物代金と土地権利金を支払い、毎月地代(固定資産税及び都市計画税の年額を1.5倍した額を年額として)を支払っています。【質 問】役員Bが法人Aへ支払う家賃として給与として課税されない金額を算出するにあたり借地権が設定されている土地の場合でもロの金額を加算して賃料を算出することになりますでしょうか?次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10%を乗じます。ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2600役員に社宅などを貸したとき
2025年12月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相談者からみた親族状況等は下記です。初代(祖母)二代目(母)三代目(相談者)初代→二代目への株式相続の際、事業承継税制(一般)を利用していて、8年目となります。今回、二代目→三代目へ株式贈与をおこない、事業承継税制(特例)を利用します。【質 問】上記状況で、事業承継税制(一般)の継続届出書提出期限が、免除申請書の提出期限よりも早く到来する場合は、提出が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法70条の7
2025年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】在職中の従業員が死亡し、配偶者が確定給付企業年金を受け取ることになった。
受け取り方は一時金と年金の受取の選択で、
年金形式の受取にした。
相続開始日令和7.3.3
年金証書の記載内容
年金開始月令和7年8月
支払期間15年
年金月額約13万
最初の支払月令和7年8月
支払期日年6回(2、4、6、8、10、12月)
【質 問】[soudan 16092] での回答について質問をお願いいたします。
・質問2
評価について、
相続税法第24条有期定期金でよろしいでしょうか。回答2
年金の相続税評価は、相続税法第24条に基づき
評価しますので、ご認識のとおりでよろしいと考えます。
このように回答されていますが、
在職中に死亡し受け取ることになった
確定給付企業年金は定期金給付事由が
発生しているものに該当するのでしょうか?
年金を受給する前に死亡した場合、
定期金給付事由が発生していないもの
(相続税法第25条)として評価するのではないでしょうか?
第24条は
(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
となっていますが、確定給付企業年金も
これに該当するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
2025年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被保険者・保険料負担者 妻受取人 夫の生命保険があります。この度妻が亡くなりましたが、受取人である夫は10年前にすでに亡くなっています。夫の相続人は妻のみでした。【質 問】この状況で、上記の死亡保険金の扱いにつき、ご教示ください。(1)妻の法定相続人は姉・弟の子2人(甥・代襲相続人)の3人です。今回の妻の死亡保険金の受取人は夫(死亡)⇒夫の相続人である妻(死亡)⇒妻の姉および甥2人となり、妻の姉および甥2人という理解でよいでしょうか。(2)(1)の理解が正しいとした場合、この死亡保険金は民法上の相続財産となり、遺産分割協議の対象になるのか、それとも税法上のみなし相続財産なのか、いずれになるでしょうか。また、みなし相続財産となる場合、死亡保険金の非課税枠(今回は法定相続人3名×500万円=1500万円)の対象となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】売主・・・・ 一般の個人A(あるいはインボイスのない法人)買主・・・・ 有限会社 B社取引物件・・・ 土地付き家屋売買契約書の消費税金額の記載・・・・なし物件の現況・・・・売却済み【質 問】上記の場合において 建物の仕入税額控除はどのようになるか?不動産業のインボイスの特例により。消費税額を100%仕入税額控除できるか?消費税額の80%で仕入税額控除することになるのか?【参考条文・通達・URL等】消政令49-1①
2025年12月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】令和7年3月21日 相続発生公正証書にて「長男にすべて財産を相続させる」と遺言有り。財産目録が完成したため相続人に開示したところ、「賃貸物件を売って、その売却代金からある程度分けてほしい」と次男から申し出ありました。長男も「今後の生活資金になるため、今すぐには売れないが、いつか売った時にはそのうちの何割かは渡すのは構わない」と合意。換価分割として遺産分割協議書を作成することで合意した。ところが当該賃貸物件は、既に公正証書にしたがって相続登記が完了した後であった。【質 問】今回依頼いただいた遺産分割協議書の作成は「遺産分割のやり直し」となり贈与税の対象になるのではないか?という懸念が発生した次第です。相続税法基本通達19の2-8(一部抜粋)当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならない。という規定はありますが、①今回はまだ相続税の申告書を出していないこと②財産目録の開示の前に相続登記がされていたことにより次男の事実認定が遅れたこと③相続人(兄弟間)で換価分割の合意に達していること④換価分割で相続税の申告書を出すこと⑤登記上は長男が当該物件を相続したことに変わりがないこと(ただし登記する上での証明が遺産分割協議書ではなく公正証書だという違いはあります)などから、贈与税ではなく相続税として完結できる可能性もあるのではないかと考えております。ただし、当該物件をいったいいつ売るのか、という明確な時期の確定はなく、5年後かもしれないし、10年後かもしれない曖昧な状態の中で、「贈与税がかかる、かからない」と、どちらか一方を断言してご案内することにも税理士としてのリスクを感じております。ご意見を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達19の2-8
2025年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年3月21日 相続発生公正証書にて「長男にすべて財産を相続させる」と遺言有り。財産目録が完成したため相続人に開示したところ、「賃貸物件を売って、その売却代金からある程度分けてほしい」と次男から申し出ありました。長男も「今後の生活資金になるため、今すぐには売れないが、いつか売った時にはそのうちの何割かは渡すのは構わない」と合意。換価分割として遺産分割協議書を作成することで合意した。ところが当該賃貸物件は、既に公正証書にしたがって相続登記が完了した後であった。【質 問】当該物件については、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を利用する予定でいます。申告期限まで保有することは間違いありませんが、換価分割として申告すると、申告書上は共有して不動産を取得した形になるため、事業引継ぎ要件を満たさないなど、小規模宅地の特例が利用できなくなりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・家屋の名義 被相続人と相続人Aの共有・土地の名義 被相続人・被相続人と相続人Aは昔から自宅にて同居していた。・被相続人は15年前に特養 (老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム)に入居し、 自身の預金から施設の利用料を支払っていた・10年前に被相続人の資金が枯渇したため、相続人Aが施設の利用料を支払っていた・被相続人の住民票は昔から自宅ではない相続人A名義の物件(現在は空き家)にあった・自宅は相続人Aが相続しており、申告期限まで住み続ける予定である【質 問】・同居親族(措法69の4③二イ)の観点からお尋ね被相続人が特養に入居直前まで相続人Aと同居しておりました。ただし戸籍の附表上では相続人Aと同居していたと読み取れません。被相続人が特養に入居時において同居していたという証明は、どのように行えるでしょうか。・生計一親族の居住の用(措法69の4③二ハ)の観点からのお尋ね①被相続人所有敷地の上に生計一親族が所有していた家屋(被相続人と共有)をもって居住していた場合でも、敷地については被相続人の居住の用に供されていた敷地とみなすという理解で宜しいでしょうか。②入居直前に生計一親族であることが必要(措法令42の二③)かと思いますが、前提のような状況で生計一とみなすことができるでしょうか。またその証明はどのようにすることが可能でしょうか。③仮に①、②の要件を充足した場合、被相続人が老人ホームに入居した場合の添付書類要件である特養の入居証明など(措規23の2⑧三ハ二)は不要であるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二イ措法69の4③二ハ措法令42の二③措規23の2⑧三ハ二
2025年12月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは令和7年の中途で出国し非居住者に該当・個人Aは内国法人Bの役員であり、出国後も役員報酬の支払いあり。(源泉徴収20.42%あり)【質 問】1.内国法人Bは令和8年1月31日までに法定調書合計表を提出しますが、個人Aに対する法定調書は出国時までの給与源泉徴収票と出国後の非居住者に支払われる給与等の支払調書合計表を提出すると理解していますが問題ないでしょうか。その他提出すべきものがございましたらご教示ください。また1月1日時点では住所が国内にないため、給与支払報告書の提出は不要と考えていますが問題ないでしょうか。2.日本では源泉徴収で課税関係は完結しているため、個人Aには給与源泉徴収票と支払調書を渡し、居住国である国外の規定に従って確定申告を行ってもらうという理解で問題ないでしょうか。初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月5日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先である法人は2023年度の消費税申告を
2割特例により行っております。
2024年度より基準期間の課税売上高が1000万円を超えており、
2023年度中に2024年度からの適用として
簡易課税制度選択の届出を提出しております。
なお簡易課税制度選択の届出については、
『消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の
適用を受けたいので、届出します。』の下の
経過措置適用欄のチェックを入れずに提出されております。
【質 問】2023年度は2割特例により消費税申告を行っているため、
経過措置を適用すれば2024年度中に簡易課税制度選択の届出を提出すれば、
2024年度より簡易課税の適用が可能と理解しております。
このような場合において、2023年度中に
提出した簡易課税制度選択の届出を2024年度中に取り下げを行い、
2024年度より一般課税を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】R5年の確定申告にて・配偶者控除の適用あり・事業所得の収支内訳書の給料賃金に180万円 ※全額配偶者分・専従者控除 0円・事業専従者の氏名等の欄は空欄R6年の確定申告にて・配偶者控除の適用なし・事業所得の収支内訳書の給料賃金に180万円 ※全額配偶者分・専従者控除 0円・事業専従者の氏名等の欄は空欄なお、R5・R6ともに、事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額は86万円超かつ事業専従者の要件を満たします。【質 問】質問①R5年について下記の修正申告はできますでしょうか。①配偶者控除を有りから無し②事業所得の経費 ・給与180万円から0円 ・専従者控除85万円追加質問②R6年分下記の修正申告はできますでしょうか。①事業所得の経費 ・給与180万円から0円 ・専従者控除85万円追加質問③専従者控除は当初申告要件でしょうか。単純に記載漏れの場合は、更正の請求は可能でしょうか。確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。の記載が当初申告要件を意味しているのか気になりました。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
2025年12月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・顧問先はスポーツジムを運営する法人です。・スポーツジム1店舗を事業譲受により 取得しました。譲受価額は500万円です。・固定資産や消耗品等、個別の譲渡対象資産はございません。・譲渡企業は、顧問先との間に資本関係のない第三者です。【質 問】上記の前提条件の場合、税務上は当該500万円を営業権(資産調整勘定)として計上し、 60か月(5年)で均等償却するという理解で相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年12月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・合併法人 10月決算
・被合併法人 7月決算
・令和7年2月28日に合併
【質 問】1.合併が行われた場合、
適用事業年度においては
比較雇用者
給与等支給額の調整(金額の加算)が
必要であると認識しております。
加算すべき金額の考え方ですが、
前提条件の場合、
被合併法人の前事業年度に対応する期間における、
被合併法人の月別給与額の合計額に、8/12を乗じた金額と考えてよろしいでしょうか。
※図を添付します。
2.教育訓練費の額についても
1と同じように考えてよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令
第27条の12の5
給与等の支給額が増加した場合の
法人税額の特別控除
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251203_1.png
2025年12月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】海外赴任中にドル建てで給料は支払われていた。2001年からずっと保有して海外の銀行から2010年~2025年に日本の銀行へドル建てのまま移動した。また、日本の銀行から2024年~2025年にかけて日本の証券会社へドル建てのまま移動もしている。【質 問】2025年になってから証券会社を通じて外貨建て株式・債券・MMFを取得した。この場合には為替差益分を雑所得で申告する必要がありますでしょうか。ご教示をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所施令167条の6第2項
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】甲は配偶者と子の3人で賃貸マンションに居住していますが、
12月に住宅を新築します。甲は当分の間、勤務の都合で単身赴任を続けますが、配偶者と子は12月中に新築した住宅に入居します。
尚、甲は単身赴任が解消した後に当該住宅に居住する予定です。
また、住宅ローン控除の他の要件は全て満たしています。
【質 問】(質問1)
措置法41-1の2(居住の用に供した場合)では、上記前提の場合、
甲は新築年において住宅ローン控除の適用が可能であると考えますが、
甲の住民票の住所地は新築住宅の所在地と異なります。
この場合、所得税申告に際して上記の事情を明らかにする資料を
添付する必要があるでしょうか。
(質問2)
措置法41-1の2では「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者扶養親族その他その者と生計を一にする親族と
日常の起居を共にしていない場合において、その住宅の新築取得等を
した日から6月以内にその家屋をこれらの親族がその居住の用に
供したときで」とあります。
配偶者は12月中に入居しますが、子は転校の手続きの関係で
入居が翌年1月になった場合(入居するまでは甲と同居)でも、
甲は「親族と日常の起居を共にしていない場合」に該当し住宅ローン控除の
適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】居住の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
2025年12月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】その他(地方税)
【対象顧客】法人
【前 提】・内国法人Aは人材派遣業を営む普通法人である。
・内国法人Aは本店とは別にシェアオフィスを賃借するかを検討している。
・コワーキングスペースを使用できるプランを
契約予定で週に1回程度、会社のメンバーが集合し、
会議室を借りて使用する目的で賃借する予定です
(支店登記もせず、個室を借りる予定も無いとのこと)。
【質 問】上記の様な形態でシェアオフィスを賃借して使用する場合、
人的設備、物的設備、継続的に事業が行われているという要件を満たし、
事業所として認定される可能性がございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/work/a1
3 法人都民税について Q3
2025年12月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・事前確定届出給与の届出を期日までに提出。
・届出に記載した支給日が土日であることが判明
【質 問】金融機関が休みのため、
届出に記載した日付での振込ができない場合、
前営業日(この場合は金曜日)
若しくは翌営業日(月曜日)などに振込をしたとすると、
損金不算入という認識でよろしいでしょうか。
また、前営業日に現金を引出して
当日に現金で支給したという方法の場合は
どのような判断になるのでしょうか。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年12月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】1月以降に役員とする方の社宅を、
11月から賃借開始。
【質 問】・11月からの家賃を全額地代家賃計上するのは問題ないでしょうか。
(損金として認められるか)
・役員となった月から当該役員から
家賃相当額の賃料を収受し雑収入に
計上するので問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年12月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:設計業
業態:従業員はおらず、事業主一人で元請けより設計業務を受注。
状況:令和6年4月2日に
簡易課税制度選択届出書を提出
【質 問】(質問-1)
以下のような課税売上の推移の場合
(添付資料①を参照)、令和7年分の消費税は、
2割特例を使って納税をすることは可能ですか?
・令和5年のインボイス登録後の課税売上
①2,469,731円
・令和5年1月1日から12月31日まで年間売上高
②10,181,700円
(質問-2)
令和7年分における「基準期間の課税売高」とは、
黄色部分の①2,469,731円となるのでしょうか?
それとも水色部分の②10,181,700円となるのでしょうか?
以上、初歩的な質問で誠に恐縮ですが、
ご回答をいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
※該当箇所を添付資料②に添付
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251203_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251203_3.png
2025年12月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は9月決算・当社は設立事業年度のR2.9.30期に消費税課税事業者選択届出書を提出している。・R5.11.30にインボイスの登録をしている。・R5.9.30期の課税売上高は1千万円以下であったため、R7.9.30期は、2割特例を適用している。・R6.9.30期の課税売上高は1千万円超である。【質 問】・R8.9.30期の消費税の申告について検討しているが、2割特例適用後の翌課税期間であるため、期末までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、簡易課税の適用ができると認識していますが、その認識でよろしいでしょうか?当社は消費税課税事業者選択届出書を提出している点が影響するかどうかが懸念事項です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】造園業を営む法人のクライアントについての相談です。現場作業員の安全確保のため、フルハーネス型墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を大量に購入しました。購入単価は「1セットあたり12万円」です。購入総額が多額になるため、本来であれば「消耗品費(10万円未満)」あるいは「中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)」を適用して損金算入したいと考えています。当該フルハーネスは、構造上「ハーネス本体(約8万円)」と「ランヤード(約5万円)」から構成されており、機能的に分離可能です。もしこれらを別々の単位として判定できれば、いずれも10万円未満となり、消耗品費として処理が可能になると考えています。しかし、今回の取引には以下の特殊事情があります。購入先が「造園組合」であり、クライアントは非組合員であったため、組合の規定により「セット販売」しか選択権がなく、やむを得ず「セット一式 12万円」として購入しました。請求書等の記載も「一式」となっています。現場の安全管理徹底のため、購入したフルハーネスの一部を現場に入場する協力会社(下請先)の作業員にも貸与することを予定しています。この貸与について、有償(レンタル料徴収)にするか、無償(使用貸借)にするかは現時点で未定です。【質 問】販売側の制約により「セット購入しか選択できなかった」という事情がある場合でも、資産自体の性質(容易に分離可能、一般市場では別々に流通、耐用年数が異なる)に着目して、「本体」と「ランヤード」を別々の資産(判定単位)として区分することは可能でしょうか。それとも、取引の実態(セット売買)を優先し「1単位」と判定すべきでしょうか。仮に区分が可能である場合、請求書は「セット一式」の記載ですが、メーカー価格や組合への照会等により、合理的にそれぞれの金額を按分・特定して保存しておけば、単価判定の根拠資料として十分でしょうか。また法人税法施行令第133条(少額の減価償却資産)には、「貸付けの用に供したものを除く(主要な事業を除く)」旨の規定がありますが、造園業者が現場の安全確保のために協力会社へ貸与する行為は、ここでいう「適用除外となる貸付け」に該当してしまうのでしょうか。それとも、事業の遂行上不可欠な行為(請負業務の一環)として、特例の適用は可能でしょうか。また、この判断において「有償・無償」の違いは影響しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)法人税法基本通達7-1-11(少額の減価償却資産の取得価額の判定)
2025年12月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】(0)相続発生日令和7年3月22日(1)被相続人と職業被相続人甲は弁護士事務所を運営(2)相続人配偶者乙、長女丙、長男丁、次男戊の計4名(3)事務所運用甲は平成28年4月に弁護士A,弁護士Bとパートナーシップ契約締結(4)賃貸不動産甲、経営弁護士A、経営弁護士B共同で平成28年4月に賃貸不動産契約を締結し、甲の口座から賃料を代表で引落(5)敷金、内部造作出資額は甲が50M、Aが5M,Bが5Mで、敷金30M,内部造作費用30Mとなっており、甲の所得税確定申告では、敷金と内部造作費用を、出資額に応じて按分し、資産計上(6)解約申込令和7年2月20日、甲が事務所運営規模縮小を理由に、賃貸契約の解約を申入(7)清算合意書令和7年4月に、弁護士A,Bで「解約及び現状回復義務に関する金銭清算合意書」が締結(合意書に現状回復費用見積が記載)(8)賃貸不動産使用状況甲死亡後も、弁護士A,B,そして相続人丙の配偶者(弁護士)が、賃貸不動産継続使用、弁護士Aが賃料、その他の経費を立替(9)退去令和7年6月末に賃貸不動産から退去、同年7月中旬より原状回復工事開始(10)相続人丙の代理弁護士により原状回復工事の進捗を9月末に問合せし、「弁護士Aへ口座に敷金から原状回復費用を差し引いた額が令和7年10月10日に振り込まれた」「原状回復工事の終了日は、令和7年11月末日予定(ビル側設備更新工事も同時実施の為)」とのメール解答(11)弁護士A,Bは、甲相続発生後の事務所費用負担(賃料、廃棄費用含む)について、丙、丙配偶者と折り合いがつかず、当該経費の清算と敷金の返還を同時に行う意思があり、弁護士A・B、相続人、丙配偶者の三者での紛議調停を申請する予定であり、敷金の返還が相続人になされていない(12)甲の令和6年度所得税確定申告はプラスの所得で納税、令和7年度所得税準確定申告はマイナス所得で源泉税の還付。尚、相続人と相談の上、繰戻還付申告は実施せず。【質 問】質問1(所得税)相続人戊の希望で、原状回復回復工事費用を、事業を廃止した場合の必要経費の特例を使用して、令和6年度の還付更正の請求を行いたいとの希望。解約申込が相続発生日前、又、当初の意図が事務所縮小の意図があるが、事業を廃止した場合の必要経費の特例が適用できるのか否か質問2(所得税)仮に質問1で適用できる場合、「必要経費とされるべき金額が生じた日」をいつにするのか?敷金返還が弁護士Aにあるものの、相続人に返還されておらず、紛議調停等合意された時点が債務確定主義の観点から妥当なのか?それとも、弁護士Aに振り込まれた10月10日の時点か、又は11月末日の原状回復工事終了日とするのか。質問3(所得税)資産計上された建物附属設備の除却損、廃棄費用等について、「必要経費とされるべき金額が生じた日」をいつにするのか?原状回復工事の終了日が伝文ではあるが11月末日との不動産仲介上業者の回答がある。こちらの原状回復工事の終了日は、実質的に、ビル側設備更新工事を含んだ工事の終了日となっており、どこの時点が本来の被相続人甲が増設した建物附属設備の回復工事終了日が不明であるため、質問2の解答日と合わせるべきか。質問4(相続税)原状回復回復工事費用は相続税の相続債務として相続税の対象とするのが本来あるべき処理と考えるが、原状回復費用が相続税申告期限までに相続申告期限迄に紛議調停等で賃貸不動産原状回復費用が確定する可能性は低い。一方で、被相続人甲、弁護士A,Bの出資割合から敷金額が確定しており、それに基づいて賃貸不動産原状回復費用も按分されるはずであるから、賃貸不動産原状回復費用は確定しているとして、相続債務を当初申告で計算することが妥当なのか?【参考条文・通達・URL等】所得税法63条所得税法152条基本通達152-1
2025年12月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2009/06/02 被相続人が死亡・2010/01/08 遺言執行、相続登記 相談者の持ち分3/4・2010/01/29 遺言執行完了通知書あり・2010/02/23 遺留分減殺請求通知書・2024/12/16 遺留分減殺請求に対し、 合意書案に合意(対象資産不動産) 相談者の持ち分5/8・2025/08/29 上記合意書に基づき不動産を売却 (登記上は持ち分割合の変更なし) 相談者は、売却代金及び譲渡にかかる 経費共に5/8【質 問】1)上記の前提の場合、令和7年の譲渡所得を計算する際の割合は、遺留分減殺請求後の5/8にて計算してよいでしょうか?2)仮に、1)ではなく、登記上の3/4であった場合、譲渡経費は実際に負担した5/8で計算してよいでしょうか?3)また、民放改正後の遺留分侵害額請求であった場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利になるため、3/4で譲渡所得を計算することになるのでしょうか?(今回の事例とは違いますが)遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された財産そのもの(現物)を取り戻す請求であったため、今回の事案では、相続時点に遡って所有割合が実質変わっていると解釈してよいと判断しました。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月4日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. 外国法人Aは日本のネットショップを通じて 日本の業者等から商品を購入します。2. 購入した商品はAの所在地国で販売します。3. 購入した商品は販売業者等が海外発送に対応していないため、 一旦、提携する日本国内の倉庫に発送され、 輸出代行会社を通じてAの所在地国に輸出されます4. Aは日本に支店等はなく、 日本国内での収益はありません。【質 問】Aが日本で納税管理人の選任をし、課税事業者の選択をすることを前提とした場合、Aがネットショップを通じて購入した商品の仕入れ、及び日本国内の物流経費は課税仕入に該当し、消費税の申告を行うことで消費税の還付を受けることは可能でしょうか?また、課税売上割合の算定方法を教えてください(下記のいずれになりますか?)。1. 分母・分子にはAが日本で購入した商品の 国外で販売した金額を含めたAの売上総額 (日本国外での売上総額)2. 分母・分子にはAが日本で購入した商品の 国外で販売した金額のみ計上3. 上記1,2のいずれでもない場合には その計算方法【参考条文・通達・URL等】消費税法30消費税法基本通達11-2-11
2025年12月4日

