税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・東京都に住むサラリーマン(以下A)が、
C社から自宅に太陽光・蓄電池を設置するプランを勧められて契約した。
この契約においては、東京都へC社が補助金を申請することにより
Aが約350万の補助金が受けられる旨を事前に伝えられていた。
・上記工事が完工しC社が都へ補助金申請を行ったが、
C社が建設業許可未取得だったため
補助金交付が受けられなくなった。
・C社は自社の債務不履行であることを認め、
補助金相当額とそれにより発生する税金を
損害倍書金として支払うことを約束した。
【質 問】
①C社が支払う損害賠償金(補助金相当額)の取扱いについて
今回の東京都からの補助金は通常であれば、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した
確定申告書を所轄税務署長に提出することにより
補助金相当額を総収入金額に算入しないことができるが、
C社が払う損害賠償金は国庫補助金等ではないため、
一時所得となりますでしょうか?
②C社が支払う損害賠償金(税金の補填分)の取扱いについて
①が一時所得である場合にはAに追加で所得税や住民税が発生しますが、
その税金分の補填としてC社が支払う金額は
「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき
支払を受ける損害賠償金」として非課税所得となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条1項18号
所得税法施行令第30条第1項第2号
所得税法第42条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
参考
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/01.htm
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