税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
A(委託者=受益者)は現在2階建8戸の賃貸住宅を2棟建築中です。
2026年3月に竣工致します。
2棟16戸と駐車場9台を銀行借入金・融資審査対象にしています。
駐車場は他に26台分を隣接または同一敷地内に確保できます。
離れた場所にA所有の駐車場が33台あります。
これは信託対象外です。
青色申告会に相談された折に50台以上の
駐車場を運営されるとの事業的規模(65万控除)
のお話を聞かれたようです。
【質 問】
質問1
そもそも2棟で16戸あるので
5棟10室基準を適用して65万控除ができると
考えることができますでしょうか。
質問2
新築アパート2棟と駐車場9台+26台の
合計35台は信託した土地上となりますが、
信託財産とそれ以外の駐車場を含めて
上記の50台以上確保のメリット(65万控除)を
適用することはできますでしょうか。
質問3
新築アパート2棟と駐車場9台+26台の
信託財産から生じた赤字と信託しない
33台分の駐車場の黒字との損益通算は
出来ないと考えて良いでしょうか。
質問4
A(委託者=受益者)には配偶者および
子がいないため受託者Bは甥っ子になります。
当該事例では信託財産になる物件を
建築する際の借入金は信託内借入の場合、
受益者連続型信託が出来ない場合には
Aに相続が発生した場合に借入金の債務控除が
出来なくなる可能性がありますでしょうか。
以上ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023072312004/
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