[soudan 16304] 遺産分割のやり直しによる贈与税の課税の可能性
2025年12月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年3月21日 相続発生

公正証書にて「長男にすべて財産を相続させる」と遺言有り。

財産目録が完成したため相続人に開示したところ、

「賃貸物件を売って、その売却代金からある程度分けてほしい」と

次男から申し出ありました。

長男も「今後の生活資金になるため、今すぐには売れないが、

いつか売った時にはそのうちの何割かは渡すのは構わない」と合意。

換価分割として遺産分割協議書を作成することで合意した。

ところが当該賃貸物件は、既に公正証書にしたがって

相続登記が完了した後であった。


【質  問】

今回依頼いただいた遺産分割協議書の作成は

「遺産分割のやり直し」となり贈与税の対象になるのではないか?

という懸念が発生した次第です。

相続税法基本通達19の2-8(一部抜粋)

当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を

分割のやり直しとして再配分した場合には、

その再配分により取得した財産は、

同項に規定する分割により取得したものとはならない。

という規定はありますが、

①今回はまだ相続税の申告書を出していないこと

②財産目録の開示の前に


相続登記がされていたことにより

次男の事実認定が遅れたこと

③相続人(兄弟間)で換価分割の合意に達していること


④換価分割で相続税の申告書を出すこと


⑤登記上は長男が当該物件を相続したことに変わりがないこと

(ただし登記する上での証明が遺産分割協議書ではなく

公正証書だという違いはあります)などから、

贈与税ではなく相続税として完結できる可能性も

あるのではないかと考えております。

ただし、当該物件をいったいいつ売るのか、という

明確な時期の確定はなく、5年後かもしれないし、

10年後かもしれない曖昧な状態の中で、

「贈与税がかかる、かからない」と、

どちらか一方を断言してご案内することにも

税理士としてのリスクを感じております。

ご意見を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします


【参考条文・通達・URL等】

相続税法基本通達19の2-8



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!