税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年3月21日 相続発生
公正証書にて「長男にすべて財産を相続させる」と遺言有り。
財産目録が完成したため相続人に開示したところ、
「賃貸物件を売って、その売却代金からある程度分けてほしい」と
次男から申し出ありました。
長男も「今後の生活資金になるため、今すぐには売れないが、
いつか売った時にはそのうちの何割かは渡すのは構わない」と合意。
換価分割として遺産分割協議書を作成することで合意した。
ところが当該賃貸物件は、既に公正証書にしたがって
相続登記が完了した後であった。
【質 問】
今回依頼いただいた遺産分割協議書の作成は
「遺産分割のやり直し」となり贈与税の対象になるのではないか?
という懸念が発生した次第です。
相続税法基本通達19の2-8(一部抜粋)
当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を
分割のやり直しとして再配分した場合には、
その再配分により取得した財産は、
同項に規定する分割により取得したものとはならない。
という規定はありますが、
①今回はまだ相続税の申告書を出していないこと
②財産目録の開示の前に
相続登記がされていたことにより
次男の事実認定が遅れたこと
③相続人(兄弟間)で換価分割の合意に達していること
④換価分割で相続税の申告書を出すこと
⑤登記上は長男が当該物件を相続したことに変わりがないこと
(ただし登記する上での証明が遺産分割協議書ではなく
公正証書だという違いはあります)などから、
贈与税ではなく相続税として完結できる可能性も
あるのではないかと考えております。
ただし、当該物件をいったいいつ売るのか、という
明確な時期の確定はなく、5年後かもしれないし、
10年後かもしれない曖昧な状態の中で、
「贈与税がかかる、かからない」と、
どちらか一方を断言してご案内することにも
税理士としてのリスクを感じております。
ご意見を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達19の2-8
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