[soudan 16326] 未分割財産が分割されたことによる申告について
2025年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

未分割財産が分割されたことによる申告について


【質  問】

未分割財産が分割されたことによる申告は

相続税法32条1項に規定されていますが、

未分割財産が単に分割されたことによる

申告は国税通則法による更正の請求の対象にならないでしょうか

(配偶者の税額軽減などは適用がない前提)。

つまり、期限内に未分割申告をして、

4年後に遺産分割協議が成立した場合、

遺産分割協議が成立した日の翌日から

4カ月以内に更正の請求などをすることが

必要であるということであっておりますでしょうか

(相続人間での調整はせず申告をするものとする)。

また、特例の適用がなければ、

「遺産が未分割であることについて

やむを得ない事由がある旨の承認申請書」は

申告期限から3年を過ぎた時点で、

提出不要という認識であっておりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

質問参照



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