[soudan 16326] 未分割財産が分割されたことによる申告について
2025年12月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
未分割財産が分割されたことによる申告について
【質 問】
未分割財産が分割されたことによる申告は
相続税法32条1項に規定されていますが、
未分割財産が単に分割されたことによる
申告は国税通則法による更正の請求の対象にならないでしょうか
(配偶者の税額軽減などは適用がない前提)。
つまり、期限内に未分割申告をして、
4年後に遺産分割協議が成立した場合、
遺産分割協議が成立した日の翌日から
4カ月以内に更正の請求などをすることが
必要であるということであっておりますでしょうか
(相続人間での調整はせず申告をするものとする)。
また、特例の適用がなければ、
「遺産が未分割であることについて
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」は
申告期限から3年を過ぎた時点で、
提出不要という認識であっておりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
質問参照
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

