[soudan 16271] 農業の経営移譲時の申告について
2025年12月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年12月31日に親Aから子Bへ農業の経営を移譲する予定である。
親Aは令和5年~令和7年まで課税売上高が1,000万円を超えており、
簡易課税にて申告している。
子Bは令和8年から免税事業者のまま申告を行う予定である。
【質 問】
親Aは農協に出荷をしており、令和6年産米の最終清算が令和8年1月頃、
令和7年産米の最終清算が令和9年1月頃行われ、
複数年に渡って精算が行われます。
令和6年産米と令和7年産米は作付けは親Aが行っているため、
売上や米の追加払いは親Aのものとして取り扱われると思います。
追加払いを親Aの農業所得として申告する場合、
個人事業の廃業届並びに青色申告の取りやめ届出書を提出しない場合では
令和8年・令和9年の所得税の確定申告の際に
青色申告特別控除(65万円または10万円)は適用できるのでしょうか。
また、親Aの消費税の事業廃止届を提出した場合、
簡易課税の効力が失われるため、
簡易課税制度のまま申告したい場合は
消費税の事業廃止届を提出せずに簡易課税にて申告はできるものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第229条
所得税法第151条
消費税法第57条第1項第3号
消費税法施行規則第26条第1項第4号
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