税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会社で役員、パートを含む全社員を対象に、
インフルエンザの予防接種を受けた者には領収書の提出により
一律3000円を支給したいと考えています。
【質 問】
全社員を対象にした、
インフルエンザ予防接種費用の補助は
支給を受けた者の給与として課税されるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
税務通信 3632号 2020年11月30日
ショウ・ウインドウ
インフルエンザ予防接種と給与課税
( 45頁)
新型コロナウイルス感染症との同時感染への懸念から,
今年はインフルエンザの予防接種を受ける者が例年に比べ増加しているようだ。
インフルエンザの予防接種は,
治療ではないため保険適用がなく,
自治体等から補助される場合を除き,原則,
接種費用の全額が自己負担となる
(厚労省「令和2年度インフルエンザQ&A(令和2年11月18日時点)」問29)。
業務停滞防止や健康維持等を目的に,
会社が従業員等の接種費用の一部又は全額を負担する企業も多いだろう。
この場合の会社負担額は,福利厚生費として処理でき,
従業員等には給与課税する必要はないという。
所得税法上,給料・賞与といった金銭の支給以外に,
会社が従業員に行う経済的利益の供与も,原則,給与として課税される。
ただ,社会通念上一般的な範囲内,業務遂行上必要など一定の要件を
満たすものは給与課税しないとされており,その一つが
従業員の福利厚生のために支出した費用だ( 所基通36-29 )。
例えば,会社が負担する人間ドック費用が挙げられる。
人間ドックは,法律で実施が義務化されていないものの,
義務化されている健康診断と社会通念上一般的に同程度で
実施されているものであるため、
①著しく高額なものではないこと、
②対象を役員など特定の者に限定せず
全社員とし、希望者が受診できることを満たせば、
福利厚生費として給与課税する必要はない(国税庁
質疑応答事例「人間ドックの費用負担」)。
インフルエンザ予防接種についても,法律上の義務ではないものの,
健康診断等と社会通念上一般的に同程度で実施され受けるべきもの
とされているため,上記①②を満たせば福利厚生費として処理できるとのことだ。
国税庁の質疑応答
「人間ドックの費用負担」
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、
役員及び使用人の健康管理の目的で、
全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、
年齢35歳以上の希望者の全てについて
2日間の人間ドックによる検診を実施しています。
この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関において
ベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、
その検診料を会社で負担することとしていますが、
この人間ドックによる検診を受けた人に対して、
会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象として
その費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、
役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、
一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の
実施が義務付けられていることなどから、
一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、
かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、
給与等として課税する必要はありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-29
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