[soudan 16309] 決算月が異なる法人同士が合併した場合の賃上げ税制の調整について
2025年12月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・合併法人 10月決算
・被合併法人 7月決算
・令和7年2月28日に合併
【質 問】
1.合併が行われた場合、
適用事業年度においては
比較雇用者
給与等支給額の調整(金額の加算)が
必要であると認識しております。
加算すべき金額の考え方ですが、
前提条件の場合、
被合併法人の前事業年度に対応する期間における、
被合併法人の月別給与額の合計額に、
8/12を乗じた金額と考えてよろしいでしょうか。
※図を添付します。
2.教育訓練費の額についても
1と同じように考えてよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令
第27条の12の5
給与等の支給額が増加した場合の
法人税額の特別控除
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251203_1.png
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