税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲は配偶者と子の3人で賃貸マンションに居住していますが、
12月に住宅を新築します。甲は当分の間、勤務の都合で単身赴任を続けますが、
配偶者と子は12月中に新築した住宅に入居します。
尚、甲は単身赴任が解消した後に当該住宅に居住する予定です。
また、住宅ローン控除の他の要件は全て満たしています。
【質 問】
(質問1)
措置法41-1の2(居住の用に供した場合)では、上記前提の場合、
甲は新築年において住宅ローン控除の適用が可能であると考えますが、
甲の住民票の住所地は新築住宅の所在地と異なります。
この場合、所得税申告に際して上記の事情を明らかにする資料を
添付する必要があるでしょうか。
(質問2)
措置法41-1の2では「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、
配偶者扶養親族その他その者と生計を一にする親族と
日常の起居を共にしていない場合において、その住宅の新築取得等を
した日から6月以内にその家屋をこれらの親族がその居住の用に
供したときで」とあります。
配偶者は12月中に入居しますが、子は転校の手続きの関係で
入居が翌年1月になった場合(入居するまでは甲と同居)でも、
甲は「親族と日常の起居を共にしていない場合」に該当し住宅ローン控除の
適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
居住の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
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