税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
造園業を営む法人のクライアントについての相談です。
現場作業員の安全確保のため、
フルハーネス型墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を大量に購入しました。
購入単価は「1セットあたり12万円」です。
購入総額が多額になるため、本来であれば
「消耗品費(10万円未満)」あるいは
「中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)」
を適用して損金算入したいと考えています。
当該フルハーネスは、構造上
「ハーネス本体(約8万円)」と「ランヤード(約5万円)」から構成されており、
機能的に分離可能です。
もしこれらを別々の単位として判定できれば、
いずれも10万円未満となり、
消耗品費として処理が可能になると考えています。
しかし、今回の取引には以下の特殊事情があります。
購入先が「造園組合」であり、
クライアントは非組合員であったため、
組合の規定により「セット販売」しか選択権がなく、
やむを得ず「セット一式 12万円」として購入しました。
請求書等の記載も「一式」となっています。
現場の安全管理徹底のため、
購入したフルハーネスの一部を現場に入場する協力会社(下請先)の
作業員にも貸与することを予定しています。
この貸与について、
有償(レンタル料徴収)にするか、
無償(使用貸借)にするかは現時点で未定です。
【質 問】
販売側の制約により
「セット購入しか選択できなかった」という
事情がある場合でも、
資産自体の性質(容易に分離可能、
一般市場では別々に流通、
耐用年数が異なる)に着目して、
「本体」と「ランヤード」を別々の資産
(判定単位)として区分することは可能でしょうか。
それとも、取引の実態(セット売買)を優先し
「1単位」と判定すべきでしょうか。
仮に区分が可能である場合、
請求書は「セット一式」の記載ですが、
メーカー価格や組合への照会等により、
合理的にそれぞれの金額を按分・特定して保存しておけば、
単価判定の根拠資料として十分でしょうか。
また法人税法施行令第133条(少額の減価償却資産)には、
「貸付けの用に供したものを除く
(主要な事業を除く)」旨の規定がありますが、
造園業者が現場の安全確保のために協力会社へ貸与する行為は、
ここでいう「適用除外となる貸付け」に該当してしまうのでしょうか。
それとも、事業の遂行上不可欠な行為(請負業務の一環)として、
特例の適用は可能でしょうか。
また、この判断において「有償・無償」の違いは影響しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第133条
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
租税特別措置法第67条の5
(中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例)
法人税法基本通達7-1-11
(少額の減価償却資産の取得価額の判定)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

