[soudan 16277] 青色専従者の要件について
2025年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人事業主(農業)

稼働時間:1日10時間、月22日


配偶者の勤務状態

業務内相:経理業務、商品の運搬、お客様対応等

勤務状況:週3日、1日4時間程度

支給額:給与は相当な額を支払うものと想定する


【質  問】

専従者給与の専従という要件を確認させてください。


今回、旦那さんの個人事業の月の

稼働時間は凡そ1日10時間、月22日稼働ですが、

専従者給与の専従という意味は、

この旦那さんの個人事業としての

稼働時間・日数(1日10時間、月22日稼働)を基準として、

配偶者は基準の2分の1を超える期間

(1日5時間超、月11日超)勤務していれば

専従しているという理解になりますでしょうか。


もしくは、専従という意義については、

事業主の稼働時間に影響を受けることなく、

凡その労働時間や労働日数で判断するのでしょうか。


専従者給与の専従という言葉の意味を整理したく

ご質問させていただきました。


大変お手数をおかけいたしますが、

ご教示お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除


青色事業専従者給与として

認められる要件は、次のとおりです。


(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。


青色事業専従者とは、

次の要件のいずれにも該当する人をいいます。


イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。


ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。


ハ その年を通じて6か月を超える期間

(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、

その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を

納税地の所轄税務署長に提出していること。


提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする

年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や

新たに専従者がいることとなった場合には、

その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。


この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、

支給期などを記載することになっています。


また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、

届出の内容を変更するためには、

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を

遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。


(3)届出書に記載されている方法により支払われ、

かつ、その記載されている金額の範囲内で

支払われたものであること。


(4)青色事業専従者給与の額は、

労務の対価として相当であると認められる金額であること。


なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。



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