税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(農業)
稼働時間:1日10時間、月22日
配偶者の勤務状態
業務内相:経理業務、商品の運搬、お客様対応等
勤務状況:週3日、1日4時間程度
支給額:給与は相当な額を支払うものと想定する
【質 問】
専従者給与の専従という要件を確認させてください。
今回、旦那さんの個人事業の月の
稼働時間は凡そ1日10時間、月22日稼働ですが、
専従者給与の専従という意味は、
この旦那さんの個人事業としての
稼働時間・日数(1日10時間、月22日稼働)を基準として、
配偶者は基準の2分の1を超える期間
(1日5時間超、月11日超)勤務していれば
専従しているという理解になりますでしょうか。
もしくは、専従という意義については、
事業主の稼働時間に影響を受けることなく、
凡その労働時間や労働日数で判断するのでしょうか。
専従者給与の専従という言葉の意味を整理したく
ご質問させていただきました。
大変お手数をおかけいたしますが、
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
青色事業専従者給与として
認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、
次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を
納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする
年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や
新たに専従者がいることとなった場合には、
その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、
支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、
届出の内容を変更するためには、
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を
遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、
かつ、その記載されている金額の範囲内で
支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、
労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
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