税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は個人のプロのスポーツ競技者(格闘家)でした。
現在、国内居住者です。
10年以上前に、個人としてアメリカで格闘技の試合に出ていました。
その出場の報酬に関して、
独占禁止法違反による集団訴訟が数年前にアメリカで起こり、
ファイトマネーが不当に低く押さられていた、
ということを争っていたようです。
今年に入って裁判が確定。
当事者中の1人として、
差額の報酬を受けられることになり、
今月実際に入金がされました。
金額は、入金額として日本円で2,600万円弱です。
(税金等を引かれています)
過去に、この未払報酬分を見積り等で
確定申告した事実はない前提でご回答お願いします。
【質 問】
【①所得としての認識をいつするか】です。
何年前のいつ出場したものに基づく差額の報酬である、
という事実は明確に確認ができます。
(出場試合数×単価、という計算でした)
ただし、今回新たに裁判で確定したものなので、
権利確定主義に基づき、今年の課税所得になる
という認識で合っていますでしょうか?
それとも裁判が起こる経緯、きっかけにもよるので
もっと詳細を確認する必要がありますでしょうか?
(訴訟の経緯はニュースサイトで調べてわかった範囲で、
詳しくは理解しておりません。)
その年に遡って所得を認識するという考えの余地があれば、
時効の可能性が出てくると思います。
余地があるのであれば、
その該当の要否を判断するために
確認すべきポイントを教えて頂きたいです。
未払残業代で、確定した年の所得ではなく
過年度分の給与として扱われる場合もあるということなので、
そこの違いがはっきりわからず(給与所得だけの取り扱いでしょうか)
入金額としても高額なので、ご教示頂けますでしょうか。
※★今年の所得として申告すべき場合の
仮定として、
【②外国税額控除の適用について】
申告すべきであれば、報酬の総額を国外所得として、
また差し引かれているアメリカの所得税を外国税として
外国税額控除を適用できると思います。
何か注意点があれば教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法36条 収入金額
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