[soudan 16279] 裁判で確定した報酬の申告年の認識
2025年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

顧問先は個人のプロのスポーツ競技者(格闘家)でした。

現在、国内居住者です。


10年以上前に、個人としてアメリカで格闘技の試合に出ていました。

その出場の報酬に関して、

独占禁止法違反による集団訴訟が数年前にアメリカで起こり、

ファイトマネーが不当に低く押さられていた、

ということを争っていたようです。


今年に入って裁判が確定。

当事者中の1人として、

差額の報酬を受けられることになり、

今月実際に入金がされました。

金額は、入金額として日本円で2,600万円弱です。

(税金等を引かれています)


過去に、この未払報酬分を見積り等で

確定申告した事実はない前提でご回答お願いします。


【質  問】

【①所得としての認識をいつするか】です。

何年前のいつ出場したものに基づく差額の報酬である、

という事実は明確に確認ができます。

(出場試合数×単価、という計算でした)


ただし、今回新たに裁判で確定したものなので、

権利確定主義に基づき、今年の課税所得になる

という認識で合っていますでしょうか?


それとも裁判が起こる経緯、きっかけにもよるので

もっと詳細を確認する必要がありますでしょうか?

(訴訟の経緯はニュースサイトで調べてわかった範囲で、

詳しくは理解しておりません。)


その年に遡って所得を認識するという考えの余地があれば、

時効の可能性が出てくると思います。

余地があるのであれば、

その該当の要否を判断するために

確認すべきポイントを教えて頂きたいです。


未払残業代で、確定した年の所得ではなく

過年度分の給与として扱われる場合もあるということなので、

そこの違いがはっきりわからず(給与所得だけの取り扱いでしょうか)

入金額としても高額なので、ご教示頂けますでしょうか。


※★今年の所得として申告すべき場合の

仮定として、

【②外国税額控除の適用について】

申告すべきであれば、報酬の総額を国外所得として、

また差し引かれているアメリカの所得税を外国税として

外国税額控除を適用できると思います。

何か注意点があれば教えてください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法36条 収入金額



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