[soudan 16288] 確定給付企業年金の年金形式による受取の評価
2025年12月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
在職中の従業員が死亡し、

配偶者が確定給付企業年金を受け取ることになった。
受け取り方は一時金と年金の受取の選択で、
年金形式の受取にした。
相続開始日令和7.3.3

年金証書の記載内容
年金開始月令和7年8月
支払期間15年
年金月額約13万
最初の支払月令和7年8月
支払期日年6回(2、4、6、8、10、12月)

【質  問】
[soudan 16092] での回答について質問をお願いいたします。

・質問2
評価について、
相続税法第24条有期定期金でよろしいでしょうか。

回答2
年金の相続税評価は、相続税法第24条に基づき
評価しますので、ご認識のとおりでよろしいと考えます。

このように回答されていますが、
在職中に死亡し受け取ることになった
確定給付企業年金は定期金給付事由が
発生しているものに該当するのでしょうか?
年金を受給する前に死亡した場合、
定期金給付事由が発生していないもの
(相続税法第25条)として評価するのではないでしょうか?

第24条は
(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
となっていますが、確定給付企業年金も
これに該当するのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf



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