[soudan 16303] 小規模宅地の特例(居住用・高齢者施設)
2025年12月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・家屋の名義 被相続人と相続人Aの共有

・土地の名義 被相続人

・被相続人と相続人Aは昔から自宅にて同居していた。

・被相続人は15年前に特養

 (老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム)に入居し、

 自身の預金から施設の利用料を支払っていた

・10年前に被相続人の資金が枯渇したため、相続人Aが施設の利用料を支払っていた

・被相続人の住民票は昔から自宅ではない相続人A名義の物件(現在は空き家)にあった

・自宅は相続人Aが相続しており、申告期限まで住み続ける予定である


【質  問】

・同居親族(措法69の4③二イ)の観点からお尋ね

被相続人が特養に入居直前まで相続人Aと同居しておりました。

ただし戸籍の附表上では相続人Aと同居していたと読み取れません。

被相続人が特養に入居時において同居していたという証明は、

どのように行えるでしょうか。


・生計一親族の居住の用(措法69の4③二ハ)の観点からのお尋ね

①被相続人所有敷地の上に生計一親族が所有していた

家屋(被相続人と共有)をもって居住していた場合でも、

敷地については被相続人の居住の用に供されていた敷地とみなす

という理解で宜しいでしょうか。

②入居直前に生計一親族であることが必要(措法令42の二③)かと思いますが、

前提のような状況で生計一とみなすことができるでしょうか。

またその証明はどのようにすることが可能でしょうか。

③仮に①、②の要件を充足した場合、被相続人が老人ホームに入居した場合の

添付書類要件である特養の入居証明など(措規23の2⑧三ハ二)は

不要であるという理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法69の4③二イ

措法69の4③二ハ

措法令42の二③

措規23の2⑧三ハ二



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