税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家屋の名義 被相続人と相続人Aの共有
・土地の名義 被相続人
・被相続人と相続人Aは昔から自宅にて同居していた。
・被相続人は15年前に特養
(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム)に入居し、
自身の預金から施設の利用料を支払っていた
・10年前に被相続人の資金が枯渇したため、相続人Aが施設の利用料を支払っていた
・被相続人の住民票は昔から自宅ではない相続人A名義の物件(現在は空き家)にあった
・自宅は相続人Aが相続しており、申告期限まで住み続ける予定である
【質 問】
・同居親族(措法69の4③二イ)の観点からお尋ね
被相続人が特養に入居直前まで相続人Aと同居しておりました。
ただし戸籍の附表上では相続人Aと同居していたと読み取れません。
被相続人が特養に入居時において同居していたという証明は、
どのように行えるでしょうか。
・生計一親族の居住の用(措法69の4③二ハ)の観点からのお尋ね
①被相続人所有敷地の上に生計一親族が所有していた
家屋(被相続人と共有)をもって居住していた場合でも、
敷地については被相続人の居住の用に供されていた敷地とみなす
という理解で宜しいでしょうか。
②入居直前に生計一親族であることが必要(措法令42の二③)かと思いますが、
前提のような状況で生計一とみなすことができるでしょうか。
またその証明はどのようにすることが可能でしょうか。
③仮に①、②の要件を充足した場合、被相続人が老人ホームに入居した場合の
添付書類要件である特養の入居証明など(措規23の2⑧三ハ二)は
不要であるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4③二イ
措法69の4③二ハ
措法令42の二③
措規23の2⑧三ハ二
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