税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
クライアントA社は社員の親睦及び福利厚生のため社員会を創設しました。
会員は、社員及び 契約社員です。(役員、パートを含みません。)
会費は各会員から月額500円(一律)を給与天引きし徴収します。
またA社も会社負担として毎月、社員会の預金口座へ、
会員の会費と同額を振り込んで負担します。
A社本社に社員会を置いています。
A社の社員が社員会の役員に就任しています。
【質 問】
社員会を創設し福利厚生に関する事業を
主として行っている場合において、
従業員団体の損益事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、
かつ、一定の場合に該当する事実があるときは、
原則として、
当該事業に係る収益、費用等については、
その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして
計算するものとすると国税庁ホームページに掲載されているのですが
「事業経費の相当部分を当該法人が負担」とは
A社の様に社員会に会員負担額と同額を負担している場合も
「相当部分を当該法人が負担」していることに該当し、
人格にない社団には該当せず
「従業員団体」該当するものとして
社員会に係る収益と費用はA社の収益と
費用となると考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ
第2款 従業員団体の損益(福利厚生等を目的として
組織された従業員団体の損益の帰属14-1-4 法人
(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員
又は使用人をもって組織した団体が、
これらの者の親ぼく、
福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、
その款従業員団体の損益事業経費の相当部分を
当該法人が負担しており、
かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、
原則として、当該事業に係る収益、費用等については、
その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(昭46年直審(法)20「10」により改正)
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、
その資格において
当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に
関する重要案件の決定について、
当該法人の許諾を要する等当該法人が
その業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部
又は大部分を当該法人が提供していること。
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