[soudan 16270] 住宅ローン控除の初年度確定申告漏れについて
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

住宅購入時~令和6年末は会社員、現在は法人代表者です。

令和4年に中古住宅を金融機関のローンで購入し、

引き続き居住されていますが、

令和4年度の確定申告をされておらず、

それにも関わらず、勤務先で令和4年~6年の

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けておられます。

(住宅借入金等特別控除申告書がないのに、なぜできているかは不明)。


【質  問】

対応として、以下を考えていますが問題ないでしょうか。

(第1案)

①令和4年の確定申告書を提出。


②ただし、年末調整を受けているので、

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は

添付するも住宅借入金等特別控除額はゼロとする。


③令和5年、6年は何もしない。


(第2案)

①令和4年の修正申告を提出(源泉所得税の誤り)

②令和4年の更正の請求で住宅ローン控除を受ける。

③令和5年、6年も①②と同様。


他に方法があればご教示いただけると幸甚に存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法 第19条、第23条



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