[soudan 16287] 受取人が既に死亡している場合の死亡保険金の扱い
2025年12月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被保険者・保険料負担者 妻
受取人 夫
の生命保険があります。
この度妻が亡くなりましたが、
受取人である夫は10年前にすでに亡くなっています。
夫の相続人は妻のみでした。
【質 問】
この状況で、上記の死亡保険金の扱いにつき、
ご教示ください。
(1)妻の法定相続人は姉・弟の子2人(甥・代襲相続人)の3人です。
今回の妻の死亡保険金の受取人は
夫(死亡)⇒夫の相続人である妻(死亡)
⇒妻の姉および甥2人
となり、妻の姉および甥2人という理解でよいでしょうか。
(2)(1)の理解が正しいとした場合、
この死亡保険金は民法上の相続財産となり、
遺産分割協議の対象になるのか、
それとも税法上のみなし相続財産なのか、
いずれになるでしょうか。
また、みなし相続財産となる場合、
死亡保険金の非課税枠(今回は法定相続人3名×500万円=1500万円)の
対象となるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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