[soudan 16287] 受取人が既に死亡している場合の死亡保険金の扱い
2025年12月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

被保険者・保険料負担者 妻

受取人 夫

の生命保険があります。


この度妻が亡くなりましたが、

受取人である夫は10年前にすでに亡くなっています。


夫の相続人は妻のみでした。


【質  問】

この状況で、上記の死亡保険金の扱いにつき、

ご教示ください。


(1)妻の法定相続人は姉・弟の子2人(甥・代襲相続人)の3人です。

今回の妻の死亡保険金の受取人は

夫(死亡)⇒夫の相続人である妻(死亡)

⇒妻の姉および甥2人

となり、妻の姉および甥2人という理解でよいでしょうか。


(2)(1)の理解が正しいとした場合、

この死亡保険金は民法上の相続財産となり、

遺産分割協議の対象になるのか、

それとも税法上のみなし相続財産なのか、

いずれになるでしょうか。

また、みなし相続財産となる場合、

死亡保険金の非課税枠(今回は法定相続人3名×500万円=1500万円)の

対象となるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!