[soudan 16269] 賃貸マンション1室のフルリフォームと耐用年数
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人所有

賃貸マンション1棟 鉄筋コンクリート造


・新築年

昭和55年4月


・令和7年7月に、この賃貸マンションの

1室について、下記、室内フルリフォーム工事を行った。


・工事総額 540万円

 (内訳)

①木工事

(床木材張り替え、間仕切り新設など)110万円


②建具工事

(ドア、クロゼットなど取付)45万円


③設備工事

(ユニットバス・流し台・トイレ・

コンロ・給湯器 取替え)110万円


④配管工事

(水道、ダクト、ガス)90万円


⑤電気工事

(照明、エアコン取り外し 再使用)35万円


⑥壁紙・床タイル張替え工事 40万円


⑦その他解体、運搬、諸経費 110万円


【質  問】

質問1

本件室内フルリフォーム工事について、

通常の維持・原状回復ではなく、

工事全体をとおして建物の価値や

使用可能期間を延長・増加させているため、

全額、資本的支出という認識で宜しいでしょうか。


例えば、壁紙・床タイル張替え工事40万円は、

その工事単体では修繕費に該当するものとします。

その工事部分について修繕費とする余地はないのでしょうか。



質問2

本件工事が資本的支出の場合、

耐用年数は何年を採用すべきでしょうか。

建物附属設備(屋内給排水工事、電気工事)

の耐用年数は15年ですが、

工事全体、あるいは部分的に耐用年数15年を

採用しても差し支えないでしょうか。


それとも、建物と物理的又は機能的に

一体不可分な設備(ユニットバス等)を含んだ工事であり、

工事全体に鉄筋コンクリート造の耐用年数47年を

採用する他ないのでしょうか。

(現在、築45年の鉄筋コンクリートマンション)


【参考条文・通達・URL等】

所法37、所令127、181、

所基通37-10、37-11、37-12、37-13、37-14



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