税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人所有
賃貸マンション1棟 鉄筋コンクリート造
・新築年
昭和55年4月
・令和7年7月に、この賃貸マンションの
1室について、下記、室内フルリフォーム工事を行った。
・工事総額 540万円
(内訳)
①木工事
(床木材張り替え、間仕切り新設など)110万円
②建具工事
(ドア、クロゼットなど取付)45万円
③設備工事
(ユニットバス・流し台・トイレ・
コンロ・給湯器 取替え)110万円
④配管工事
(水道、ダクト、ガス)90万円
⑤電気工事
(照明、エアコン取り外し 再使用)35万円
⑥壁紙・床タイル張替え工事 40万円
⑦その他解体、運搬、諸経費 110万円
【質 問】
質問1
本件室内フルリフォーム工事について、
通常の維持・原状回復ではなく、
工事全体をとおして建物の価値や
使用可能期間を延長・増加させているため、
全額、資本的支出という認識で宜しいでしょうか。
例えば、壁紙・床タイル張替え工事40万円は、
その工事単体では修繕費に該当するものとします。
その工事部分について修繕費とする余地はないのでしょうか。
質問2
本件工事が資本的支出の場合、
耐用年数は何年を採用すべきでしょうか。
建物附属設備(屋内給排水工事、電気工事)
の耐用年数は15年ですが、
工事全体、あるいは部分的に耐用年数15年を
採用しても差し支えないでしょうか。
それとも、建物と物理的又は機能的に
一体不可分な設備(ユニットバス等)を含んだ工事であり、
工事全体に鉄筋コンクリート造の耐用年数47年を
採用する他ないのでしょうか。
(現在、築45年の鉄筋コンクリートマンション)
【参考条文・通達・URL等】
所法37、所令127、181、
所基通37-10、37-11、37-12、37-13、37-14
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

