[soudan 16322] 契約者変更があった場合に受取保険金から差し引く支払保険料総額について
2025年12月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)下記の契約内容の保険があった
保険内容:終身保険
契約者:父
被保険者:母
保険金受取人:父
保険料は全額を父が払込済
(2)父親が数年前に死亡し、
その際に保険契約者を子供に変更
(3)このたび母親が死亡し子供が
死亡保険金を受け取った
【質 問】
子供が受け取った保険金は一時所得として
所得税の課税対象になると思います。
一時所得を計算する際に、子供が受け取った
保険金から差し引く支払保険料総額は父親が
負担した保険料相当額と考えて良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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