[soudan 16306] 為替差益の雑所得について
2025年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
海外赴任中にドル建てで給料は支払われていた。
2001年からずっと保有して海外の銀行から
2010年~2025年に日本の銀行へドル建てのまま移動した。
また、日本の銀行から2024年~2025年にかけて
日本の証券会社へドル建てのまま移動もしている。
【質 問】
2025年になってから証券会社を通じて外貨建て株式・債券・MMFを取得した。
この場合には為替差益分を雑所得で申告する必要がありますでしょうか。
ご教示をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所施令167条の6第2項
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