[soudan 16301] 2割特例適用後の簡易課税選択について
2025年12月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
顧問先である法人は2023年度の消費税申告を
2割特例により行っております。

2024年度より基準期間の課税売上高が1000万円を超えており、
2023年度中に2024年度からの適用として
簡易課税制度選択の届出を提出しております。
なお簡易課税制度選択の届出については、
『消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の
適用を受けたいので、届出します。』の下の
経過措置適用欄のチェックを入れずに提出されております。

【質  問】
2023年度は2割特例により消費税申告を行っているため、
経過措置を適用すれば2024年度中に簡易課税制度選択の届出を提出すれば、
2024年度より簡易課税の適用が可能と理解しております。
このような場合において、2023年度中に
提出した簡易課税制度選択の届出を2024年度中に取り下げを行い、
2024年度より一般課税を適用することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf



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