[soudan 07954] 専従者給与の支給をやめた後 翌年から支給再開
2025年1月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


納税者は 個人の弁護士で 2024年の1月支給から

青色事業専従者給与の届出をしております。

専業主婦の配偶者を

青色事業専従者として

2024年の1月から8月まで毎月8万円×8カ月=64万円を支給しました。

業務は 弁護士事務所の 事務処理等でしたが、

9月から 早朝のパート(週1~2回程度 AM5時~9時の駅の売店のパートです。)を

はじめたため、9月から12月は支給をしませんでした。


【質  問】


引き続き早朝のパートは続けるようですが、


①2025年1月支給から 再び 夫の弁護士事務所の

青色事業専従者給与の支給を再開しても税務上問題は無いでしょうか。


②パートをはじめたから専従者でないと誤解をして

2024年9月から12月について専従者給与の支給をしてませんが

税務上問題はありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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