[soudan 07841] R6.3.29が相続開始日の上場株式の株価の最終価格について
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R6.3.29が相続開始日の被相続人です。


【質  問】


いつもお世話になっております。

R6.3.29が相続開始日の被相続人です。

上場株式の評は、課税時期の最終価格と当月、前月、前々月の月中平均の

比較によって評価すると思います。


この場合、課税時期がR6.3.29のため、相続開始日は

配当権利落ち後の株価になっていると思います。

配当が発生する会社は配当権利落ち前の株価を採用するため、

R6.3.27の株価を採用すると思います。


つまり、


・3月決算で、配当のある会社は                 3/27 の株価

・12月決算で 配当のない会社は                        3/29 の株価

・3月決算だが、無配の会社(例えばユニチカ)は 3/29 の株価


を採用するという理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


評基通168~172




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!