[soudan 07841] R6.3.29が相続開始日の上場株式の株価の最終価格について
2025年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R6.3.29が相続開始日の被相続人です。
【質 問】
いつもお世話になっております。
R6.3.29が相続開始日の被相続人です。
上場株式の評は、課税時期の最終価格と当月、前月、前々月の月中平均の
比較によって評価すると思います。
この場合、課税時期がR6.3.29のため、相続開始日は
配当権利落ち後の株価になっていると思います。
配当が発生する会社は配当権利落ち前の株価を採用するため、
R6.3.27の株価を採用すると思います。
つまり、
・3月決算で、配当のある会社は 3/27 の株価
・12月決算で 配当のない会社は 3/29 の株価
・3月決算だが、無配の会社(例えばユニチカ)は 3/29 の株価
を採用するという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
評基通168~172
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