税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人,その他(法人税法別表第二に掲げる法人)
【前 提】
【法人概要について】
・法人税法別表第二に掲げる法人で市町村職員の共済組合について、
収益事業にあたるかどうかの検討をしています。
・組合員に金銭の貸付をしているため、34の事業のうち
金銭貸付業にあたるかと考えています。
【金銭貸付業の概要について】
当共済組合
・組合員(自治体職員)が住宅取得のための資金や、
入学・修学、敷金、自動車購入、出産費の支払い等のために
貸付事業を行っています。
・貸付利率は1年ごとの変動利率で、地方共済組合連合会が
国債利回りを基礎として、定めた利率を区分に応じて設定しています。
・住宅貸付等(1.26%)、災害貸付(0.93%)、
在宅介護対応(1.00%)などに区分した利率を設定しています。
(利率は前年度の参考です)
【質 問】
【質問➀】貸付利率が複数ある場合の判断について
例えば、仮に次のような区分ごとの利率と、
利子税特例基準割合0.9%とを比較した場合、
区分 利率 利子税特例基準割合0.9%
・住宅貸付等 1.20% 超
・災害貸付 0.88% 以下
・在宅介護対応 0.90% 以下
A区分ごとに、住宅貸付等は金銭貸付業に該当し、
それ以外は金銭貸付業に該当しない、といった判断するのでしょうか?
Bそれとも、住宅貸付等が利子税特例基準割合0.9%以下ではないので、
すべての区分において金銭貸付業に該当する、と判断するのでしょうか?
通達では「全て」とあるので、Bの、すべての区分を
金銭貸付業に該当すると考えましたがいかがでしょうか。
【質問②】
一部の組合員について特別な利率(例えば一定期間は
無利息や低利息など)が設定されていた場合、
A利子税特例基準割合超の利率である組合員については
金銭貸付業に該当し、利子税特例基準割合以下の利率である
組合員については金銭貸付業に該当しない、といった判断するのでしょうか?
Bそれとも、1人でも利子税特例基準割合超の利率である組合員がいれば、
すべての組合員が金銭貸付業に該当する、と判断するのでしょうか?
通達では「全て」とあるので、Bの、すべての組合員が
金銭貸付業に該当すると考えましたがいかがでしょうか。
【質問③】
収益事業として集計する貸付利息について、
A利子税特例基準割合を超過した部分を収益事業と考え集計するのでしょうか?
Bそれとも、貸付利息のすべてを収益事業と考え集計するのでしょうか?
利子税特例基準割合を超過し、金銭貸付業に該当すると判定したとすれば、、
Bの、すべての貸付利息を収益事業に集計すべきと考えましたがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第5条1項3号
通達15‐1‐14(金銭貸付業の範囲)
通達15‐1‐15(金銭貸付業に該当しない共済貸付け)
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