税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A社(代表者甲)・・・6月決算
法人B社(代表者乙)
※乙は甲の親族です。
・A社はR4.7/1に以下のアパート(2階建て)を新築
・B社がR4.9月にこのアパートの2階に入居(事務所として利用)
〈アパートの詳細〉
・2階建て(各階1部屋)
・A社と建築業者との間の工事契約書の工事名には
「事務所兼住宅 新築工事」と記載あり
・1階部分はA社が本社として利用するため、事業用として設計
・2階部分は居住用(住宅)として設計(B社が事務所として
利用予定であったが、建築許可の関係で事業用として設計できなかった)
・令和4年9月にB社がアパートの2階に入居し、事務所として
利用を開始し、A社に家賃の支払いを開始
・令和5年6月決算の際、居住用賃貸建物に該当するものとして
2階部分(50%)について仕入税額控除の制限を行った。
【質 問】
質問1
アパートの完成から第3年度の課税期間の末日までの間、
B社にのみ事務所として貸しているため課税賃貸割合が100%となります。
課税賃貸割合を100%として第3年度の仕入れに係る消費税額に
加算調整して問題ないでしょうか。
質問2
そもそも令和5年6月決算の際に、仕入税額控除の制限を行う必要はなかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法
第35条の2 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整
第50条の2 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲
消基通11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
消基通11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期)
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