税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもお世話になります。
お忙しい折に申し訳ございません。
以下、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
(前提)
内国法人Aは日本国内で100人のコンサルタントを抱えコンサル業を営んでいます。
Aの日本国内の顧客法人の国外支社(ベトナム)に同様のコンサルをすることとなりました。
令和7年1月23日にコンサルタントXをベトナムに派遣します。
ベトナムでは現地法人ではなく駐在所を設置します。
帰国時期は決まっていませんが、2年程度は現地で業務にあたることとなる予定です。
Aは12月決算で、12月までの業績に応じて3月20日に賞与を支給します。
6月までの業績に応じて、9月20日にも賞与を支給します。
Aの給与締日は毎月20日です。
Xに対しては、ベトナムへ派遣してからもXの銀行口座へ給与を支給し続けます。
(整理)
タックスアンサーを見て検討・整理しました。
1)年末調整
出国時までの国内源泉所得について年末調整します。
年末調整の対象となる給与は1月20日締給与
2)出国後の給与
①源泉徴収必要 20.42%
※国内勤務期間に対する給与
・2月20日締給与のうち1月23日までの分
・3月20日支給の賞与
・9月20日支給の賞与のうち1月23日までの分
→給与等の計算期間が1か月以下分は源泉徴収しなくてよいので、結果として
3月20日支給の賞与のみ
②源泉徴収必要ナシ(2025年についてのみ検討)
2月20日締~12月20日締給与
9月20日支給賞与
【質 問】
(質問)
1)2025年の支払調書
以下の3種類ということになりますか?
①1月20日までの給与にかかるもの(年末調整済)
②20.42%の税率で源泉徴収したもの
③源泉徴収していないもの
2)確定申告
①日本で
上記1)の①②について日本で確定申告
②ベトナムで
上記1)の①②③について、ベトナムで確定申告し
①の日本の所得税が外国税額控除される
という流れとなりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/10.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!