[soudan 07838] 納税管理人の解任届出書提出後の確定申告
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


日本企業(P社)に勤めている個人Aは、3年間の予定で

インドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、

R7年1月18日に3年間の海外赴任を終え帰国します。

海外赴任期間中の日本国内の不動産所得について納税管理人が確定申告をしてきました。

R6年に日本企業(P社)の役員に就任することになり、

海外赴任期間中にP社従業員の退職金の支払があり、

退職金支給時20.42%源泉徴収されました。

R7年3月15日までに日本の税務署に、次の確定申告をします。

・R6年分の上記退職金について「退職所得の選択課税」による源泉徴収税の還付申告

・R6年分の不動産所得の確定申告

また、R7年1月18日の帰国後に「納税管理人の解任届出書」の提出する予定です。


【質  問】


R7年3月15日までに「納税管理人の解任届出書」の提出した場合、

R6年分の確定申告は、納税管理人でなく個人Aが申告することになりますか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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