[soudan 07820] 外構工事が居住用賃貸建物に含まれるか
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産賃貸業

・収益物件として居住用マンションを建設工事を発注し、完成引渡を受けた。

・建設工事費の主な内訳は以下の通り。

 建物(本体工事):160,000千円

 建物附属設備(電気設備工事等):66,000千円

 構築物(外構工事):51,000千円

・外構工事の明細としてはアスファルト舗装、駐車場舗装、

 フェンス設置、擁壁・法面保護工事等がある。


【質  問】


仕入税額控除の制限を受ける居住用賃貸建物には、

その附属設備を含むとされております。

外構工事は附属設備として仕入税額控除の制限対象となるでしょうか?


外構工事は建物に固着したものではなく、

あくまで建物ではないため制限の対象にはならないと考えております。

また、仲介手数料等の付随費用も対象にならないと理解しています。


ただ、賃貸マンションの効用としては外構工事を含めて発揮されるものと思います。

条文上”建物附属設備”と謳っていないこともあり、

解釈によっては外構工事も建物の附属設備とみることもできるのかと気になり、

ご相談させていただきます。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法30条10項



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